司法書士のメイン業務の1つと言っても過言でなくなった成年後見業務。
その知識・経験は裁判所からも高く評価されている。
成年後見人は我々のような専門職が就任するケースと、親族が就任するケースの2つがあります。
親族が就任した場合でも、裁判所に提出する書類作成が難しいということであれば、その部分だけお手伝いするということも可能です。
成年後見人は原則被後見人が亡くなるまでその業務を続けなければなりません。
そして、被後見人が亡くなると、相続人にその財産を引き継いで、漸く全ての業務が終了します。
今回、35年に渡って親族後見人をされた方からのご依頼。
親族と言っても、被後見人とは相続関係のない遠縁の方。ずっと被後見人には相続人がいないと思って、ずっとお世話をされてきました。
僅かに残った遺産を引き継ぐため相続財産管理人の選任を申立てたところ、初めて被後見人に異母兄弟姉妹がいることが判明。
裁判所から、協力してくれる司法書士を探して、相続手続きをして欲しいというもの。
幾らかでもお金が残れば、被後見人の永代供養をしたいとも。
35年ですよ。
無償ですよ。
親とか、子どもとか、そういう関係ではないんですよ。
感動です。
こんな人もいるんです。
依頼者さんのお気持ちを汲んで、その思いに近い結果が得られるように全力で頑張りたいです。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~