外国会社の営業所設置登記

2018年8月8日

昨日、敏腕司法書士くんの携帯に、彼がお世話になっている行政書士の先生から、「中国の会社が発起人になって株式会社設立できる?」という質問を受けて、「出来ますよ」って回答してました。

 

今日は、私のところに、やはりお世話になっている行政書士の先生から、「アメリカのLLC(合同会社)に法人印ってあるの?」という質問を受けました。

 

「とりあえず登記情報送るね」と。

 

登記情報があるということは、法人印あるんだろうなという予想をしながら、送られてきた登記情報を確認。

 

何気に外国会社の登記情報を見るのは初めて。

 

あっ

 

外国会社というのは、日本の法律により設立され又は日本に本店を設け若しくは日本において営業をすることを主たる目的とする会社以外の営利を目的とする会社のこと。

 

まあ、外国の本店がある会社ということでいいかな。

 

登記情報を見ると、数年前に日本に営業所が設置されたことが登記されています。

 

敏腕君とパートナー司法書士が裏を取り始めます。

 

法務局のHPを見ると、

 

外国会社営業所設置登記申請書のタイトルのページの片隅にこうあります。

 

「登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ(この申請と同時でも構いません。)登記所に印鑑を提出することとされていますので、日本における代表者の印鑑について、「印鑑届書」を提出する必要があります。」と。

 

日本における代表者が外国人の場合にはその義務はない。

 

今回は、代表者が日本人だったので、「法人印ありますよ」という回答になりました。

 

在留資格等の関係ですかね?

 

行政書士は司法書士よりも外国人に接する機会が多い気がします。

 

 

 

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