数日前、これからご結婚されるという方の遺言の相談を受けた。
自分が亡くなったら、婚約者(将来作成時は配偶者)に全てを相続させたいというもの。
本日、電話で(近日面談)で、やはり遺言作成のご相談を受けた。立て続けに2件。
先のまだ若い二人は、最近兄を亡くしたからか? 明日どうなるかなんて分からないからと口にし、今日の90歳を超えたおばあちゃんも自分が死んだら心配と口にしていた。
僕らは間違いなく不安定な中で生きている。
明日、どうなるかなんて誰も分からない。
そんなことみんな知っているけど、敢えて考えないようにしているだ。
怖いからね。不安だからね。
昨日、今日と、うちの事務所で、ピリッとくる案件があった。
病院(医療法人社団)の理事長の変更登記のご依頼。
理事長(院長)先生が亡くなって、息子さんが跡を継ぐというもの。
医療法人社団には病院の所有者である社員という地位(≒株主)と社員総会によって選ばれる理事(≒取締役)という地位がある。
理事長を選任するにあたって、理事を選任する必要のある案件だったのだが、社員(=理事長)が1人しかいなかったのではないか?という疑問が浮かんだ。
株主の権利である株式は相続の対象となり、それを相続した人が株主になるので、株主1人の会社でも、株主がいなくなるということはない。(全員が相続放棄すれば別だろうが)
が、医療法人社団における社員の地位は、謂わば、一身専属。相続されない。
持分のある医療法人社団でも、その出資持分払戻権は相続の対象となっても、それを相続した者が社員になれるわけではないのだ。
つまり、社員が1人しかいない状態で、その社員がいなくなると、その医療法人社団は解散せざるを得ないことになる。
これは遺言を書いておけば安心というものではない。
早い段階で、社員を補充しておく必要がある。
ちなみに、今回のケースは、調べてみると、ちゃんと他にも社員がいたというケースでした。
明日どうなるか分からないのが僕らの人生だ。
とかく終活が話題になっている昨今。
漠然と不安を煽るのもどうかと思うし、若干の違和感を感じることもある。
ただ、間違いなく遺言を書いておいた方がいいケースもあるし、社員を補充しておいた方がいいケースもある。
そして、間違いなく何もしなくていいケースもあるはず。
抱えている漠然とした不安を聴かせて頂ければ、僕らが持っている知識・情報を精一杯提供致します。
それを最終的に選択するのはあなたです。
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