3.11
日本人の忘れられない日。
司法書士法人カルペ・ディエムの前身である路法務司法書士事務所は2011年3月14日に開業。
その3日前、私は、今も変わらないこの場所で開業準備に追われていました。
夜遅く帰宅した私は、テレビで初めてその映像を見て愕然としたことを憶えている。
その東日本大震災で200億円を超える義援金を送ってくれた国(この辺の言い回しは論じない)が、台湾である。
そんな台湾人が5名が、本日、うちで不動産売買の決済立会。
うち一人は日本語がペラペラなので、通訳をして頂く。
必要書類も自身で集めて頂き、日本語訳もお願いしているので、日本人が買主の場合と何ら変わりがない。変わりがないから、報酬も変わりがない。
変わりがないのは、必要書類も。
不動産登記で買主の必要書類と言えば、住所証明書である。
日本人なら住民票を準備してもらう。
台湾人なら?
台湾の戸籍謄本には現住所が記載されるので、これが住所証明書となる。これに日本語訳を付ければ、それだけ。他に必要ない。
かつて、この戸籍謄本に①台湾の公証人の認証②台湾外交部の認証③日本にある代表処の認証を必要とするという運用がなされていた。
この運用の変更が2015年3月24日、東京法務局で行われた。
登記官の独立からか?国家機関である法務局の不思議、今でも地方ルールと呼ばれるものが管轄法務局にあったりするので、念のため管轄法務局に確認。
結局、登記官がその書面を信用するか?ってとこが肝で、①②③3つも要らないでしょ?
まして、こんな優しい国が証明してるんだから、僕なら信じるよ。(個人的見解)
取り敢えず、台湾行って来ようかな?
台湾行ったことないって言ったら、依頼者さん、ちょっと寂しそうだったし。
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