遺産分割協議前でも預金がおろせる?

2019年7月9日

最近、相続のことが朝や昼の情報番組に取り上げられていると思いませんか?

 

こういう仕事をしているからか、ついつい目がいってしまう。

 

40年くらいぶりに相続法(民法の相続部分)が大きく変わり、多くの部分が令和1年7月1日から施行されたからでしょう。

 

なので、私も、セミナーの講師やらを仰せつかる訳ですが。

 

そのためには勉強しないといけないし、資料も作らないといけないし。

 

で、せっかく資料も作ったので、今回の改正部分のお話を一つしよう。

 

これからの投稿で、いくつか紹介できるのではないか?

 

おっ、と思わせるのが、

 

「遺産分割協議前に被相続人名義の預貯金が一部払戻可能になった」

 

これまで、銀行は、口座名義人が死亡したことを知ると、口座を凍結し、実際は相続人全員が実印を押し、印鑑証明をつけないと、下ろさせてくれなかった(遺産分割協議書に押印されていてもよい)。

 

しかし、これだと、遺産分割協議が済まないと、お金がおろせず、葬儀代等近々に必要なものを支払うのに困るというのが現実であった。

 

それが、今回の改正で、各相続人は、遺産分割協議前でも一定額を単独で下ろせるようになったのである。

 

一定額とはいくらか?

 

預貯金の額 × 1/3 × 法定相続分 で算出する。

 

もし、〇〇銀行に被相続人が1,200万円の預金を持っていたとしよう。相続人は妻、長男、次男の3人としよう。

 

長男の場合: 1,200万円 × 1/3 × 1/4 = 100万円まで下ろせる。

 

妻の場合 : 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円まで下ろせる、

とはならず、150万円までという上限があり150万円まで下ろせる(※)

 

これは銀行ごとで可能なので、△△銀行にも1,200万円あったら、同じように下ろせるのだ。

 

これって、結構大きな改正なんじゃないかな?

 

※記事に関連した業務

 全相続手続きトータルサポート

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

Contact Us

ページトップへ