訴訟経済と簡易裁判所

2020年2月27日

今日は、とある裁判の第4回期日。そして終結。

 

昨年後半から訴訟が続いている。

 

司法書士は、140万円までの簡易裁判所管轄の訴訟であれば代理人になれる。

 

とはいえ、訴額は50万円に満たないような案件がほとんどだ。今回は、20数万円。

 

事務所に戻る、やはり20数万円の売買代金を回収して欲しいという相談の電話がなっていた。

 

基本、この中から報酬が出るわけだから、どう考えたって、ビジネス的に成立していないことは明らかだ。

 

本日も、相手弁護士から何でこんな訴訟受けるの? 法律相談に来られたらお断りする案件でしょ? と。

 

訴訟経済という言葉がある。

 

大学時代に勉強した気がする。

 

要は、裁判所(紛争解決機関)という限らた資源を有効に活用するには、訴訟は効率的であるべきということ。

 

訴訟係属しても、もたもた、だらだらしない。

 

係属前でも、裁判で解決できないものは裁判所に持ってくるな。というところもある(だろう)。

 

なら、こんな小さな紛争、裁判所に持ってくるなよ。証明が困難な、係属したらもたもたするようなもの、裁判所に持ってくるなよ。という雰囲気があるやに思う。

 

まあ、大きな声で言っちゃうと、簡易裁判所の存在理由がなくなっちゃうよね。

 

では、

 

若干冷ややかな視線に耐えながらも、引き受ける理由は?

 

依頼者さんの熱量でしょうか。

 

報酬を引くと、ほとんど手元に残らない。それでも、どうしても我慢できないという熱量。

 

今回は、仕事をしたのに、その報酬が払われないというものでした。

 

仕事というものは尊いものだと思っています。

 

自らの貴重な時間と労力を提供する訳ですから。

 

なので、そういうご依頼は受けてしまう傾向がありますね。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ裁判ブログ~

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