地上権者が所有権を取得した場合の抵当権抹消

2020年3月25日

住宅ローンを組んでマイホームを建てた場合、家とその敷地に抵当権が設定されます。

 

いわゆる担保ですね。

 

返済が滞ると、競売にかけて返済に回されるというものです。

 

通常はそうなんですが、今回連続でこういうのを目にしました。

 

家と敷地の地上権に抵当権が設定されているというものです。

 

つまり、自己の所有地にマイホームを建てることが多いのですが、敷地が他人所有で、その所有者からその土地を利用する権利(地上権)を取得してマイホームを建てた訳です。

 

更に、珍しいなと思ったのは、

 

敷地の地上権者が、今回その敷地を買い取ろうということになりました。

 

つまり、地上権者が所有者になる訳です。

 

所有者になれば制限のない権利行使ができるようになるので、地上権を存続させておく意味がなくなるので、地上権を抹消させることになります。

 

こういうのを、法律的に、「混同」といいます。

 

地上権者と所有権者が混ざって、同じになったということでしょうか?

 

ただし、この地上権の抹消登記には、抵当権者の承諾書が必要になります。

 

じゃあ、地上権の上に設定されていた抵当権はどうなるの??

 

土台が無くなる以上その上に立ってるものも無くなる、みたいなイメージ。

 

抵当権も無くなります。

 

じゃあ、抵当権の抹消登記が必要になるのか??

とはなりません。これは職権で抹消されます。

 

もっとも、あくまでも抹消されるのは、地上権の上に立っていた抵当権だけであり、家に設定されている抵当権は存続します。

 

したがって、必要な登記となると、

 

所有権移転登記、地上権抹消登記、そして土地の上に抵当権の追加設定登記ということになります。

 

たまに、司法書士らしいブログになりました。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

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