住宅ローンを組んでマイホームを建てた場合、家とその敷地に抵当権が設定されます。
いわゆる担保ですね。
返済が滞ると、競売にかけて返済に回されるというものです。
通常はそうなんですが、今回連続でこういうのを目にしました。
家と敷地の地上権に抵当権が設定されているというものです。
つまり、自己の所有地にマイホームを建てることが多いのですが、敷地が他人所有で、その所有者からその土地を利用する権利(地上権)を取得してマイホームを建てた訳です。
更に、珍しいなと思ったのは、
敷地の地上権者が、今回その敷地を買い取ろうということになりました。
つまり、地上権者が所有者になる訳です。
所有者になれば制限のない権利行使ができるようになるので、地上権を存続させておく意味がなくなるので、地上権を抹消させることになります。
こういうのを、法律的に、「混同」といいます。
地上権者と所有権者が混ざって、同じになったということでしょうか?
ただし、この地上権の抹消登記には、抵当権者の承諾書が必要になります。
じゃあ、地上権の上に設定されていた抵当権はどうなるの??
土台が無くなる以上その上に立ってるものも無くなる、みたいなイメージ。
抵当権も無くなります。
じゃあ、抵当権の抹消登記が必要になるのか??
とはなりません。これは職権で抹消されます。
もっとも、あくまでも抹消されるのは、地上権の上に立っていた抵当権だけであり、家に設定されている抵当権は存続します。
したがって、必要な登記となると、
所有権移転登記、地上権抹消登記、そして土地の上に抵当権の追加設定登記ということになります。
たまに、司法書士らしいブログになりました。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~