遺言と司法書士の係わり方

2020年9月11日

遺言をのこしておきたい。

 

と、思ったとき、考えるのは遺される人のこと。

 

その人が困らないように。自身の遺志がちゃんと届くように。

 

遺言と司法書士の係わり方。

 

まずは、作成段階。せっかく作ったのに無効になってはたまらない。

 

公正証書遺言なら公証人のチェックが入るので安心だが、自筆証書遺言でいくなら形式的にも無効にならないようアドバイスをもらうといい。

 

その遺言が争いの種にならないように。遺される人たちのことを考えて、遺留分についてのアドバイスをもらうといい。分け方だね。

 

遺言をスムーズに実行するには遺言執行者の取り決めは重要だ。

 

遺言執行者とは、遺言を実現してくれる相続人の代理人である。面倒な手続きが多いから、そういうことに慣れている人がいい。せめて苦手じゃない人。

 

実際に相続してもらう人になってもらうことも多いが、司法書士を遺言執行者に選任することも多い。その場合、トラブルにならないように報酬(もしくは決定方法)を決めておくとよい。

 

司法書士は、不動産の名義変更である相続登記も、銀行口座の解約等の遺産証明業務にも慣れているので安心である。

 

さて、本日、この遺言執行業務が完了した。

 

正確には、遺言執行者の支援業務が完了した。

 

当事務所は、もし遺言執行者が就任してくれなかったら、と二次的な遺言執行者になっていた。

 

当初は、一次的な執行者さんが取り組んで下さったのだが、高齢ということもあり、そのお手伝いをする形で引き継いだ。

 

ご自身の遺志を間違いなくスムーズに実現するために、遺された人たちを困らせないように、遺言には司法書士を上手に使いましょう?

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