遺産承継業務と借金調査

2020年10月2日

司法書士事務所というのは、どうしても月末に不動産登記が重なり、そっちに時間や労力が割かれます。

 

ということで、それ以外の業務は月の前半に、という傾向が強い。うちではね。

 

先月後半に受任した遺産承継業務の1つ。

 

とはいえ、この間も戸籍類を集め、法務局に法定相続情報証明取得のための申請を終わらせていた。

 

この証明があると、金融機関に大量の戸籍を持ち込まなくて済み、金融機関もこちらも便利。

 

さて、その法定相続情報証明を持って、本日向かったのは政府系金融機関。

 

亡くなった方(被相続人)が生前友人の保証人になってしまったことをずっと心配されていたそうで。

 

本人の記憶にしたがって、かかる金融機関に調査。

 

保証債務であるから、主債務者がちゃんと返済していれば消滅するので、現時点では存在しないこともありうる。

 

保証債務も借金といえるので、この額によって相続人の判断が決まる。

 

相続するのか?相続放棄するのか?

 

不動産や現預金のようなプラスの財産だけを相続をして、借金のようなマイナスの財産は相続しない、ということは法律上認められていない。

 

しかも、この判断は亡くなってから(正確には借金が判明してから)3か月以内にしないといけない。

 

今月末が3か月。

 

必要であれば、この3か月の熟慮期間(よく考える時間)を延期することも可能である。家庭裁判への申立てが必要だけど。

 

相続財産に借金があるのかどうかはとても大きな問題なので、

 

同時に、信用情報機関(CICやJICC)にも確認。念のため。

 

スピードを求められるときこそ、専門家の利用をお薦めします。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺産承継業務ブログ~

 

 

 

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