二つの抹消登記をたまたま同日に申請した件。
抹消登記で1番多いのは抵当権抹消登記である。住宅ローンを完済した際に行われるのが一般的である。
今回は、金融機関の抵当権ではなく、貸主が個人であったケース。
借主が完済したのは何十年も前。
その際に抹消登記をしていれば、今の貨幣価値で言えば、司法書士の報酬を含めても2万円前後ではなかろうか?
では、そのとき抹消せずに、今になって抹消しようとするとどうなるのか?
最大の問題は当事者の増加である。
抹消するには、抵当権の全ての相続人の協力を得る必要がある。前提として相続人調査や押印に費用がかさんでいくのである。
今回、たまたま同日に申請することになった抹消。
1つは相続人が10人ほどいましたが、1人の相続人が積極的に動いてくれて比較的短時間で押印が済み、登記申請にこぎつけました。
もう1つは、それ以上の相続人の数のケース。
どうしても押印に難色を示され、仕方なく裁判の判決をとることに。
裁判を起こしたのは、昨年末。被告の数やコロナによる期日の延期もあって、判決が確定したのは9月末。
当然、費用もかかりました。
抵当権の抹消にしろ、相続にしろ、必要なときに時間をかけずやってしまいましょう。
後回しにしていいことは、ほとんどありません。
子や孫に迷惑をかけてはいけません。