抵当権の抹消と相続と裁判

2020年10月1日

二つの抹消登記をたまたま同日に申請した件。

 

抹消登記で1番多いのは抵当権抹消登記である。住宅ローンを完済した際に行われるのが一般的である。

 

今回は、金融機関の抵当権ではなく、貸主が個人であったケース。

 

借主が完済したのは何十年も前。

 

その際に抹消登記をしていれば、今の貨幣価値で言えば、司法書士の報酬を含めても2万円前後ではなかろうか?

 

では、そのとき抹消せずに、今になって抹消しようとするとどうなるのか?

 

最大の問題は当事者の増加である。

 

抹消するには、抵当権の全ての相続人の協力を得る必要がある。前提として相続人調査や押印に費用がかさんでいくのである。

 

今回、たまたま同日に申請することになった抹消。

 

1つは相続人が10人ほどいましたが、1人の相続人が積極的に動いてくれて比較的短時間で押印が済み、登記申請にこぎつけました。

 

もう1つは、それ以上の相続人の数のケース。

 

どうしても押印に難色を示され、仕方なく裁判の判決をとることに。

 

裁判を起こしたのは、昨年末。被告の数やコロナによる期日の延期もあって、判決が確定したのは9月末。

 

当然、費用もかかりました。

 

抵当権の抹消にしろ、相続にしろ、必要なときに時間をかけずやってしまいましょう。

 

後回しにしていいことは、ほとんどありません。

 

子や孫に迷惑をかけてはいけません。

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