地役権の抹消登記

2020年12月1日

1か月後に不動産売買決済を予定している仲介さんから連絡がある。

 

対象物件に地役権がついていて消したいんだけど、と。

 

これまで、古い抵当権、根抵当権、賃借権は消してきたが、地役権は初だな。

 

地役権(ちえきけん)って何?

 

地役権とは、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行したり、用水路から自分の土地まで水を引くなどの一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいう。

 

登記簿を見ると、地役権が設定されたのは40年以上前。

 

設定者さん生きてるかな?

 

地役権を抹消するという利害関係があるので、地役権者さんの依頼に基づてい設定者さんの戸籍を調査。結果、既に亡くなっており、相続が発生。

 

地役権を抹消するには、地役権設定時の権利証か、要役地の権利証(登記識別情報)が必要。さらに承役地・要役地の所有者さんからの委任状と解除証書に押印が必要。

 

相続人さんにお手紙を書いて、事情を説明する必要があるわけですが、

 

さてさて、ご理解いただけるでしょうか?

 

突然、司法書士から手紙が届くだけでもびっくりされるでしょう。

 

単純な相続なら、まだ馴染みもあるでしょうが、

 

地役権って??? 抹消したいから委任状に印鑑押してって。

 

とはいえ、まずはお手紙である。ご連絡頂けることを期待して。

 

 

ちなみに、要役地の売買において、地役権を抹消するメリットは基本ありません。もともと要役地にとってメリットあるものですからね。

 

敢えて言うなら、もう地役権の利用目的がなくなっていて、将来、抹消に協力を求められたときに応じなければいけなくなる面倒さぐらいでしょうか?

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ抹消ブログ~

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