300筆を超える不動産売買決済立会

2020年12月23日

今日は、朝一、銀行で不動産売買決済立会。

 

ここんとこ、気になっていた案件。

 

なんで?

 

不動産の個数が300を超えるから。

 

相続登記でもそんなにない数。売買で300筆を超えるなんて。

 

不動産売買決済の朝というのは、登記情報を取得する。決済直前の登記簿の状態を確認するため。準備していた段階と変化がないか?を確認するのである。

 

その後、その登記情報をプリントアウトして決済の場に持ち込む。

 

売主・買主両名にそれを見せ、売買物件に間違いないか?を確認してもらうのが通常である。

 

が、

 

今回は300を超える。これを紙で持っていくにはそれなりのボリューム。

 

ということで、今回は、

 

 

タブレットを決済の場に持ち込む。登記情報はPDF化してこの中に。

 

その気になれば、決済終了と同時にその場で登記申請まで可能です。しませんが。時間的に余裕ありましたし。

 

買主さんの送金や、売主さんの着金確認が、スマホ内のアプリだったり。

 

ちょっと前の決済の雰囲気とだいぶ違ってきてます。

 

司法書士も常に変化を求められています。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~

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