今日は、朝一、銀行で不動産売買決済立会。
ここんとこ、気になっていた案件。
なんで?
不動産の個数が300を超えるから。
相続登記でもそんなにない数。売買で300筆を超えるなんて。
不動産売買決済の朝というのは、登記情報を取得する。決済直前の登記簿の状態を確認するため。準備していた段階と変化がないか?を確認するのである。
その後、その登記情報をプリントアウトして決済の場に持ち込む。
売主・買主両名にそれを見せ、売買物件に間違いないか?を確認してもらうのが通常である。
が、
今回は300を超える。これを紙で持っていくにはそれなりのボリューム。
ということで、今回は、
タブレットを決済の場に持ち込む。登記情報はPDF化してこの中に。
その気になれば、決済終了と同時にその場で登記申請まで可能です。しませんが。時間的に余裕ありましたし。
買主さんの送金や、売主さんの着金確認が、スマホ内のアプリだったり。
ちょっと前の決済の雰囲気とだいぶ違ってきてます。
司法書士も常に変化を求められています。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買ブログ~