だって、司法って「裁判所」のことですから

2021年1月5日

年末、一人休日出勤した日。

 

電話が鳴る。

 

「裁判所から訴状が届いて、1月15日に東京の簡裁に出廷するようにと書かれているのですが、今からでも代理人として受任してくださいますか?」と不安そうな女性の声。

 

15日というと、事務所営業日でいうと1週間くらいか。

 

訴状の内容を確認すると、〇万円の債権回収。その存在に争いはなく、本人も一括で返済する意思あり。

 

であれば、正直急ぐ必要はないかな?相手業者さんも冬季休暇だろう。

 

「簡裁からの訴状なら、中に答弁書が入ってるでしょう?ほとんど☑で答えられるような」

 

「はい」

 

「私を代理人にしなくても、それを埋めて出せば大丈夫ですよ。自身で書くのがどうしても心配ということであれば、事務所に来てくれれば、アドバイスしてあげられるとは思いますが」

 

ということで、本日、相談者さん来所。

 

「ここに☑して、ここはこんな感じで書くといいよ」

「相手業者さんに連絡して、裁判前に払ってしまって、間に合えば取り下げてもらうのがいいけど。払う気があるならそんな心配しなくても大丈夫ですよ。裁判と言っても刑事事件と違って犯罪ではないですから、まあ裁判所から訴状が届けば怖いって思うよね?」

 

10分ほどのアドバイスで終了。相談料はなし。

 

安心して帰って行かれました。

 

そうそう、これが午後一の話なんですが、午前一は、控訴の控訴理由書の相談でした。控訴すると、50日以内に控訴理由書を提出しないといけません。司法書士は簡裁(1審)で代理人にはなれますが、地裁(2審)ではなれません。

 

地裁で法廷には立てませんが、裁判所提出書類を代わって作成することはできるので、こんな仕事もしています。

 

司法書士と裁判所は結構近いんですよ。

 

だって、司法って「裁判所」のことですから。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ訴訟代理人ブログ~

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