年末、一人休日出勤した日。
電話が鳴る。
「裁判所から訴状が届いて、1月15日に東京の簡裁に出廷するようにと書かれているのですが、今からでも代理人として受任してくださいますか?」と不安そうな女性の声。
15日というと、事務所営業日でいうと1週間くらいか。
訴状の内容を確認すると、〇万円の債権回収。その存在に争いはなく、本人も一括で返済する意思あり。
であれば、正直急ぐ必要はないかな?相手業者さんも冬季休暇だろう。
「簡裁からの訴状なら、中に答弁書が入ってるでしょう?ほとんど☑で答えられるような」
「はい」
「私を代理人にしなくても、それを埋めて出せば大丈夫ですよ。自身で書くのがどうしても心配ということであれば、事務所に来てくれれば、アドバイスしてあげられるとは思いますが」
ということで、本日、相談者さん来所。
「ここに☑して、ここはこんな感じで書くといいよ」
「相手業者さんに連絡して、裁判前に払ってしまって、間に合えば取り下げてもらうのがいいけど。払う気があるならそんな心配しなくても大丈夫ですよ。裁判と言っても刑事事件と違って犯罪ではないですから、まあ裁判所から訴状が届けば怖いって思うよね?」
10分ほどのアドバイスで終了。相談料はなし。
安心して帰って行かれました。
そうそう、これが午後一の話なんですが、午前一は、控訴の控訴理由書の相談でした。控訴すると、50日以内に控訴理由書を提出しないといけません。司法書士は簡裁(1審)で代理人にはなれますが、地裁(2審)ではなれません。
地裁で法廷には立てませんが、裁判所提出書類を代わって作成することはできるので、こんな仕事もしています。
司法書士と裁判所は結構近いんですよ。
だって、司法って「裁判所」のことですから。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ訴訟代理人ブログ~