相続放棄のリレー案件

2021年1月7日

「相続放棄の相談にのって欲しいのですが」というお問い合わせ。

 

詳しくは事務所で、ということで面談。

 

お見えになったのは、亡くなった方の弟妹。

 

話を聴くと、お兄さんはいわゆる孤独死だった。アパートで一人亡くなったそうだ。

 

生前、借金で家族でもめたこともあり、実際郵便物からも督促が見つかり、相続すべきではないと親族の間で一致したとのこと。相続すべきプラスの財産も見当たらないとのこと。

 

今回の相続人は子供。未成年者は親権者が申請。父が亡くなってから(相続を知ってから)3か月以内に家庭裁判所に申述。

 

子供が相続放棄をすると、そもそもこの子供は相続人ではなくなり、初めからいなかったのと同じように扱われて、亡くなった方の両親が相続人となる。

 

今回両親もご存命なので、次はこの両親が相続放棄。子供が相続放棄をしてから3か月以内に家庭裁判所に申述。

 

両親が相続放棄をすると、相続人は兄弟姉妹(相談者)となる。この段階で相続放棄。両親が相続放棄をしてから3か月以内に家庭裁判所に申述。

 

相続放棄の申述書は家庭裁判所のHPからダウンロードできる。決して難しい書類ではない。

 

なので、ご自身でされてみては?と提案。

 

未成年者がいたり、忙しかったり、何より心配なのでということで、この3段階の相続放棄全てを受任。

 

相続放棄は、相続人としての地位を放棄すること。相続するという行為と相反するので、相続する行為をしてしまうと相続放棄ができなくなる。なので、相続放棄が完了するまで基本何もしないことをアドバイス。

 

先にも述べましたが相続放棄は確かに難しくない書類ですが、借金を背負ってでも相続しなければならない財産が他にあったり、もっと詳しく調べてから判断するための期間の延長だったり、申述する前に聴いておいた方がいいこともかなりあるので、まずは司法書士に相談してください。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

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