1週間ほど前、お世話になっている税理士事務所さんからのお問い合わせ。
顧問先の会社さんの合併で相談にのってほしいのだけれど。と。
では、明日伺います。
相談前にできることは? 税理士さんの意図を汲むこと。
というわけで、合併登記のタイムスケジュール、見積の作成をうちの司法書士くんに指示。
出来上がってきたもの見ると、4月1日に合併登記申請。2月末日までに合併公告掲載。2月12日までに合併公告校了。と。
いいね!
相談、税理士事務所にて、
合併登記をお願いしたいんですけれど今から可能ですか? 参考資料に書かれている4月1日合併の文字。
ニヤリ。
準備してきたタイムスケジュールを出す。
おおおお
同じ4月1日ですね。そうなるのでは?と用意してきました。話は10分で終わる。
その時点で、4月1日合併登記が可能ということが分かればよい。
あとの実務処理は粛々と進めていく。
ここで注意が必要なのは、合併「登記」が可能ということ。前提にある合併契約だったり、税金の問題だったり、株の問題だったり、許認可だったり、詰めなければいけないことは他にもある。
とはいえ、タイムスケジュールをつくり、
この日までに合併契約を結んでください。
この日までに株主総会を開いてください。
合併公告はこの間に、それにはいつまでにこの資料を出してください。等々。
合併に関しては、登記書類を作成する以上にタイムキーパーが司法書士の重要な役割です。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ合併登記ブログ~