合併登記のタイムキーパー

2021年2月15日

1週間ほど前、お世話になっている税理士事務所さんからのお問い合わせ。

 

顧問先の会社さんの合併で相談にのってほしいのだけれど。と。

 

では、明日伺います。

 

相談前にできることは? 税理士さんの意図を汲むこと。

 

というわけで、合併登記のタイムスケジュール、見積の作成をうちの司法書士くんに指示。

 

出来上がってきたもの見ると、4月1日に合併登記申請。2月末日までに合併公告掲載。2月12日までに合併公告校了。と。

 

いいね!

 

相談、税理士事務所にて、

 

合併登記をお願いしたいんですけれど今から可能ですか? 参考資料に書かれている4月1日合併の文字。

 

ニヤリ。

 

準備してきたタイムスケジュールを出す。

 

おおおお

 

同じ4月1日ですね。そうなるのでは?と用意してきました。話は10分で終わる。

 

その時点で、4月1日合併登記が可能ということが分かればよい。

 

あとの実務処理は粛々と進めていく。

 

ここで注意が必要なのは、合併「登記」が可能ということ。前提にある合併契約だったり、税金の問題だったり、株の問題だったり、許認可だったり、詰めなければいけないことは他にもある。

 

とはいえ、タイムスケジュールをつくり、

 

この日までに合併契約を結んでください。

 

この日までに株主総会を開いてください。

 

合併公告はこの間に、それにはいつまでにこの資料を出してください。等々。

 

合併に関しては、登記書類を作成する以上にタイムキーパーが司法書士の重要な役割です。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ合併登記ブログ~

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