今週、近くの公民館で「相続・遺言」に関する出張講座がありまして、講師を務めてきました。
30人以上が参加下さり、熱心に聴いて下さいました。
こういう時期ですから、30分ずつ換気。ソーシャルディスタンスもとって。
昨年、相続・遺言に関して大きな法改正があったので、話したいことはいくらでもあるのですが、そこはぐっと絞って。
とは言え、
私が講師で呼ばれる場合、私の責務はただ一つだと思ってまして、
それは、
「司法書士」こそ、「相続・遺言」の専門家であり、真っ先に相談にいくべきは「司法書士」ですよ、ってことを伝えること。
これに限ると思ってます。
だってね、
相続といえば、相続「登記」。登記はもちろん、司法書士業務。
司法書士の「司法」って裁判所っていう意味ですよ。つまり、司法書士は裁判所に提出する書類を作る専門家なんですよ。
相続において、家庭裁判所を必要とするケースってかなり多いんですよ。相続放棄申述、成年後見人選任申立て、不在者財産管理人選任申立て、相続財産管理人選任申立て、自筆証書遺言検認申立て、遺言執行者選任申立てetc.
弊所はどれも実績があります。
2月だけでも、相続放棄申述、成年後見人選任申立て、相続財産管理人選任申立て行ってます。
司法書士ができないのは、相続税の申告と、家事事件の代理人だけ。
これらは税理士さんと弁護士さんの独占業務ですが。
これに該当しないケースの方が圧倒的に多いのと、これらに該当する場合は、信頼できる税理士さんや弁護士さんをご紹介できます。
なので、相続・遺言でまず困ったら、「司法書士」にご相談ください。
1丁目1番地です。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続・遺言ブログ~