相続放棄をする前に相続人が亡くなったら?(再転相続)

2021年3月19日

 

最近、相続放棄の受任が続いております。

 

相続放棄とは、相続人としての地位そのものを放棄する手続きで、家庭裁判所に申述して初めて認められる手続きです。

 

相続を知ってから3か月以内という時間的制限もあります。

 

主に、債務(借金)を多く残して亡くなった場合に、その相続人が債務を相続したくない、できない場合に利用することが多い。比較的よく知られた制度です。

 

 

今回、レアなケースに遭ったので記事にしておきます。

 

ある方(被相続人)が亡くなり、相続人はお子さん。未成年者もいて、それは親権者が代わって相続放棄を家庭裁判所に申述。

 

第一相続人である子供みんなが相続放棄すると、父母が相続人となります。

 

父母も相続放棄すると、次は兄弟姉妹が相続人となり相続放棄をする。

 

順次、兄弟姉妹まで相続放棄申述書類の作成代理を受任をしていたところ、お父様が相続放棄をする段階で、申述前に亡くなってしまいました。

 

亡くなったからお父様が子から相続した債務が消滅するわけではありません。

 

お父様が子から相続した債務を、お父様の相続人が代わって相続放棄を申述しないといけません。

 

これを「再転相続」と言います。

 

そこで、既に相続放棄していた被相続人の子供たちも改めて、祖父に代わって相続放棄をすることになりました。

 

方法は、

 

通常の相続放棄に上申書のようなものを追加します。事情を説明する訳です。この申述はあくまでも父の相続放棄であって祖父の相続放棄ではありませんというような。

 

3か月の時間的制限は、もちろん、祖父が亡くなったのを知ってからということになりますね。

 

短い時間内のことなのでレアなケースといえるでしょう。

 

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

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