遺言執行者の不動産売却

2021年3月26日

外出中、お世話になっている行政書士の先生から電話。

 

ご自身が遺言執行者になっているケースの質問。

 

遺言者の不動産を売却した上で、売却代金を受遺者(相続人含む)に遺贈するというもの。

 

いわゆる、清算型遺贈である。

 

既に買主も見つかってるんだけど、売買登記の前提として相続登記はどうしておくのがいい?というような質問。

 

そうですね、売買を考えると、相続登記は一人とかにしておく方が・・・・・

相続人複数の相続登記をすると、全員が売主となって本人確認が大変・・・・

 

なんて話して、電話を切る。

 

事務所に戻り、うちの司法書士くんに、さっき、〇〇先生とこうこうこんな話をしえてねと話すと、

 

「遺言執行者一人でできるんじゃないですか?」

 

・・・・・・・・

 

・・・・・・・・

 

えっ?

 

相続登記ができることはさすがに知っていた。売買も? なら遺言執行者一人の印鑑証明だけでできるの?

 

調べだす。

 

・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・

 

 

では、解説しよう! 偉そうに。

 

① 遺言執行者は相続人の代理人として、相続登記ができます。今回、3人で分けなさいとされているので、3名の相続登記ができます。そして、遺言執行者は登記識別情報(権利証のこと)を受領できます。

 

② 遺言執行者は売主として買主とともに売買登記ができます。先の登記識別情報と印鑑証明書を提供して。司法書士の本人確認も遺言執行者のみでよい。

 

ありがとう、司法書士くん。

 

うちの優秀な司法書士くん。

 

 

あっ、これは私。

 

もちろん、すぐに行政書士先生に訂正の電話をしたことは言うまでもない。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

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