外出中、お世話になっている行政書士の先生から電話。
ご自身が遺言執行者になっているケースの質問。
遺言者の不動産を売却した上で、売却代金を受遺者(相続人含む)に遺贈するというもの。
いわゆる、清算型遺贈である。
既に買主も見つかってるんだけど、売買登記の前提として相続登記はどうしておくのがいい?というような質問。
そうですね、売買を考えると、相続登記は一人とかにしておく方が・・・・・
相続人複数の相続登記をすると、全員が売主となって本人確認が大変・・・・
なんて話して、電話を切る。
事務所に戻り、うちの司法書士くんに、さっき、〇〇先生とこうこうこんな話をしえてねと話すと、
「遺言執行者一人でできるんじゃないですか?」
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えっ?
相続登記ができることはさすがに知っていた。売買も? なら遺言執行者一人の印鑑証明だけでできるの?
調べだす。
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では、解説しよう! 偉そうに。
① 遺言執行者は相続人の代理人として、相続登記ができます。今回、3人で分けなさいとされているので、3名の相続登記ができます。そして、遺言執行者は登記識別情報(権利証のこと)を受領できます。
② 遺言執行者は売主として買主とともに売買登記ができます。先の登記識別情報と印鑑証明書を提供して。司法書士の本人確認も遺言執行者のみでよい。
ありがとう、司法書士くん。
うちの優秀な司法書士くん。
あっ、これは私。
もちろん、すぐに行政書士先生に訂正の電話をしたことは言うまでもない。
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