相続登記の義務化セミナー内容③

2021年5月27日

木曜日は相続登記セミナー講師の日。今日はテルメ金沢さんで。

 

3回目なので、結構、言葉もすらすら。こなれた感。

 

セミナー内容のつづき③

 

では、亡くなってから10か月以内にすることは?

 

相続税を払う必要がある方は、申告と納税まで済ませる必要があります。

 

全ての相続人が相続税を払うわけではなく、

基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える遺産があ

る場合です。

 

といっても、これに当てはまるから必ずかかるという訳ではなく、財産に住宅や

保険があると、別の控除も適用されたりしますから、

 

微妙な場合は、ご自身で判断されず税理士さんに相談されることをお勧めします。

 

 

では、3年以内にすることは?(今回の法律が施行された後という前置き)

 

① 遺言がある場合は、遺産分割協議をする必要なく遺言に従って相続手続きがと

れます。

 

② 遺言がない場合、遺産分割協議をする必要があります。

 

「遺産の分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職

業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 」

(民法第906条)

 

どこにも法定相続分で分けましょうとは書かれていません。

 

遺産の性質や相続人の状況“一切の事情”を考慮して、よくよく話し合いましょうということです。

 

では、このような遺産分割協議が難しくなるケースってどんな場合でしょう?

 

①相続を放置していたために相続人の数が増えた、疎遠になった

②相続人に未成年者や認知症の方がいる

③相続人に外国籍や行方不明の方がいる

④相続財産のほとんどが不動産

 

 

① 相続を放置していると、子供の代の相続が孫の代の相続になり、相続人が増え、増えれば必然、疎遠になる方も出てきます。疎遠になった方と相続の話をもっていくだけでも結構しんどいです。

 

② 相続人に未成年者や認知症の方、行方不明の方がいると、家庭裁判所に代理人を選んでもらう必要が出てきます。

 

③ 外国籍の方だと必要書類の収集が難しかったりします。

 

④ お金はとても分けやすい財産です。一方で不動産というのは分けにくいものです。

 

ご自身の相続でこのように遺産分割協議が難しくなりそうだなって不安に思われる方は、今のうちに準備しておいてはいかがでしょう?

 

どんな準備があるかは、次回ブログで。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

次回のセミナーは、6月3日(木)15時~ 北國銀行小松中央支店で

 

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