別棟車庫や物置の住宅用家屋証明の適用

2022年1月21日

事務所に戻ると、司法書士くんが、

 

「東京の〇〇法務局から補正(修正)の連絡がありました。××さんの所有権移転登記で登録免許税を追納して欲しいとのことです。根拠は、マンションの車庫や物置には住宅用家屋証明書による減税は適用ないとのことです。

 

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えっ?

 

「それは乗れないな」

 

この手の話は初めてではない。うちが〇〇法務局にこの手の申請をしたのは初めてかもしれないが、その他の法務局では普通に通っている。

 

根拠の書籍もある。たいていの司法書士事務所には常備されているだろう。同時に法務局にもあるはず。

 

車庫や物置は、たとえ別棟であっても、居宅部分と効用上一体をなしていれば減税の適用はあるんです。生活のための車庫や物置なんだから一体だよねってう常識的な判断をしてくれているわけです。

 

なので、

 

書籍名、該当ページ、計算方法をわざわざ書面に書いて法務局にFAX。

 

数時間後、改めて〇〇法務局から連絡。

 

「今回は、これで大丈夫です」

 

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えっ? 今回は?

 

いやいやいや、今回だろうが次回だろうが大丈夫だよ。

 

人がすることなんでミスはあります。法務局の名誉のために申し上げれば、補正の連絡がある場合、ミスはこちらにあることの方が多い(スミマセン)。

 

法務局の調査官って不思議なんですよね。〇〇法務局に限らず。なんで法務局内でこれ司法書士のミスだよねって確認しないんですよね。たぶん。すぐに司法書士事務所に連絡してくるんですよね。

 

今回のだって、法務局内で一つ確認してくれたら、絶対連絡なかったはずなんですよ。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産売買~

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