相続登記の登録免許税が0円??

2022年4月7日

忙しいという字は心を亡くしている状態ってよく言いますよね。

 

3月は仕事、プライベートも忙しく、目に飛び込んでくるニュース映像もやはり心を亡くしてしまうようなそんな日々でしたね。

 

最近、こんな登記に関わりましたよ。まだ進行中ですが。

 

依頼者さんは東京在住。不動産は石川県。

 

相談のきっかけは「長期間相続登記等がされていないことの通知」が法務局から届いたというもの。

 

これは30年以上登記がされていない不動産の現所有者さんに送られてくるもの。

 

登記簿上の所有者さんは既に亡くなられていることが多く、その相続人が誰か?を今、国の予算で調査しているんですね。それに我々司法書士はお手伝いしていて、弊所もその一端を担っているわけですが。

 

これが届いた依頼者さん、これを機に、先祖からの不動産をキレイにしておこうと思い立ったわけです。子どもたちに大変な思いをさせたくないから。

 

最近、そのへんの気持ちが分かるようになりました(我が子、まだ6カ月)。

 

で、

 

弊所もご依頼に従い、まず、管轄法務局へ、相続関係を証明する書類(法定相続証明情報)を取りに行きます。

 

この法定相続情報証明の作成を司法書士が作成しているんです(ここだけの話、とても割の合わないお値段で。。。)。

 

この書類は管轄法務局でしか取れません。1枚450円。

 

これがあれば、沢山の戸籍を集めなくてすみます。戸籍は1枚450円、除籍なら750円で、長期間相続登記がされていなかったら、おそらく数万円はかかります。実費だけで。それが450円ならお安いか。

 

で、それを基に、今の相続人さんの間で遺産分割協議書を作成。

 

登記には登録免許税がかかります。

 

見積書を作成するので予め計算。

 

今日のブログの言いたかったのは、実はこっち。

 

相続登記の登録免許税は不動産の評価額の0.4%。1,000万円の評価額がつく土地なら4万円ということです。

 

今回、計算してみると、否、計算するまでもなくゼロでした。

 

相続登記は評価額10万円以下の土地(建物は含まない)については登録免許税はかかりませんでした。

 

が、しかし、この令和4年4月1日から評価額が100万円以下の土地について相続登記の登録免許税はゼロとなったのです。

 

今回の依頼者さんの土地は石川県でも田舎の方。

 

田畑、山林。

 

評価額は100万円なんて絶対いきません。

 

数十筆の土地がありましたが、登録免許税はゼロ。

 

そのことを依頼者さんに伝えたら笑っていらっしゃいました。

 

それは嬉しい反面、そのような土地を相続しなければならないことの苦笑も含まれているように思えます。

 

2年後、相続登記は義務化されます。

 

苦笑いが増えるのではないでしょうか?

 

ただ、私は、それでもこの登記をしておこうと思った依頼者さんを心から尊敬します!

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

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