住宅の競売と消滅時効の更新(中断)

2022年8月2日

「はい、内容証明の通りで結構です。」とある金融機関さん

 

やっぱり、そうだよね。そうなるよね。

 

数か月前に行政書士の先生のご紹介で、債務整理のご相談を受けた。

 

相談者さんは随分前に多く借金があったのですが、仕事が軌道に乗って、そのほとんどを返済して唯一残ったのが住宅ローン。

 

随分前に自宅は競売にかけられて、他人の所有になっている。

 

記憶では、10年近く前の話。

 

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時効?

 

通常の銀行さんだと、住宅ローンでも5年の消滅時効、住宅金融支援機構さんでは10年の消滅時効にかかります(最近知った。違うんだ)。

 

民法では、銀行が住宅の競売を行った場合に、これらの手続きが取下げされずに終了した時点で時効更新の効力が生じるとしています(148条)。

 

ちなみに、時効の更新は民法改正前は時効の中断と言っていました。こっちの方が馴染みやすい。今でもついつい使ってしまいます。

 

まずは、登記簿を確認。競売の日が分かります。

 

信用情報機関から信用情報の開示を求めます。最後の入金日(支払日)が分かります。

 

なるほど、10年経ってるな。

 

時効は数字(年月日)が全て。

 

とは言え、あの有名な金融機関さんでも、放置したりするのかな? 半信半疑で内容証明を作成。

 

数日後、さっきの電話。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ消滅時効ブログ~

 

 

 

 

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