不条理というか? 理不尽というか?
司法書士法人カルペ・ディエムは2016年に法人化して6年経つんですが、個人事務所をやってるより不利だなって思うこともあるんですよね。
お客さんには安定的なサービスを提供できますし、働くスタッフには安心を提供できますし、法人化自体は全く後悔していないんですが、日常業務、特に役所・団体絡みで
??????
って思うことがあるんですよね。
今日もそんな経験をしました。
相続登記・手続きを多く扱っている弊所では、頻繁に法定相続情報証明を取得するために法務局に申請をします。
その申請手続きで、私が司法書士法人の代表であるということを証明するたに法務局発行の「代表者事項証明書」を添付するんですよね。
有効期間は3か月以内なので、過ぎると取り直します。また他の行政庁窓口でも使うので複数枚常備しています。これ自体、費用もかかるしどうなのかな?って思ってはいます。
司法書士は資格者証という身分証をいつも持っていて、それには法人名も私自身のことも記載されていて、写真まで付いています。それに加えて「代表者事項証明書」まで要る?
必要な理屈を誰か教えてよって思っています。
そこはぐっと抑えて、先の法務局提出の法定相続情報証明取得に話を戻します。
法務局に法人が登記申請するときもこの「代表者事項証明書」(もちろん全部事項証明書でもよい)が資格証明として必要なんですが、法人には法務局で付けられた会社法人等番号があるのでこれを申請書に書いておけば「代表者事項証明書」の添付は省略できるんですね。
理屈は簡単です。
法務局が発行している番号ですから、内部で確認してくれれば、誰が代表者かは明らかです。その都度添付不要とするのは理にかなっています。
なら、法定相続情報証明取得の際も申請書にこの会社法人等番号書いておけばいいと思いません?
でも、これダメなんです。
法律がそうなっていないから。そんな法律もどうかと思いますが。
なので、この場合、「代表者事項証明書」を添付するんです。
まあ、そこは法律がそうなっているから、行政機関である法務局がどうこうできる話ではないことは理解します。ぐっと抑えて。
でね、
「代表者事項証明書」を添付するけど、コピー付けとくから窓口担当者さんが確認したら、すぐに原本還付してよ、ということでこれまですぐに返してくれていたんですね。
しかし、
見慣れない担当者さんが、いや、完了まで原本還付はできないよって言い出した。
いやいやいや、これまで返してくれていましたよ、と説明してもうんと言ってくれない。
上司が出てきて、返せない。
いやいやいや
さらに上司がでてきて、返せない。
今まで返していたのが間違いでした、と。
法務局の調査官が今まさに原本を確認して、そのコピーが付いているのに、完了まで預かっておかないといけない理由って何?何?
聴いても答えてくれず、ルールだからの一点張り。
なんか、不条理だな、理不尽だなって思うんですよね。
法人化して欲しくないのかなって思っちゃいますよね。
~石川県金沢市の司法書士が不条理と戦うブログ~