無縁墓の改葬手続き

2022年9月8日
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私、浄土真宗本願寺派の寺の住職もしています。

 

今年のお盆もお墓参りのお手伝いをさせて頂きました。

 

自坊の墓地を眺めてみても、これはどなたのお墓だろう?? お墓参りをされているご親族もなさそうだなって思われるお墓も相当数見受けられます。

 

いわゆる「無縁墓」というものですね。

 

先日、知り合いの住職さんから、ご自坊にもこの無縁墓があり、それを撤去して合同墓に改葬したいので相談にのってほしいというご依頼がありました。

 

無縁墓の改葬で注意しなければいけないことが2つあります。1つは行政的な手続き、もう1つは民事の問題です。

 

行政的な手続きは自治体の許可の話になるので、相談時には行政書士の先生に同席してもらいました。前提として1年の公告等の手続きが必要だったりします。

 

行政の許可は粛々と進めていけばいいのですが、お墓を撤去した後で、認知していなかったご親族が現れてトラブルになってしまっては問題です。

 

そこで、相続人を調査した上で(行政の許可でも重複)、相続人にお墓の使用権を解除しますという通知を出しておく必要が出てきます。

 

ナイーブな話でもありますから、内容証明にするか?やんわり普通郵便にするか?はケースバイケースかなと思います。

 

これまでずっと目をつぶってきた問題でしょうが、全てのお寺が抱えている問題と言っても過言ではないんじゃないかな。

 

相続の専門家である司法書士兼住職でもある私がお手伝いできることも多い気がします。

 

普段は行政書士の先生と組んでするのですが、この手続きのためだけに行政書士登録しておくのもいいかなと感じています。

 

それはおいおい。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

 

 

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