債権者さんから「執行文」が付いた催告書が届いたら、あなたはどう感じますか?
「執行文」というのは、債権者が勝訴判決を得たのち、債務者の財産を差し押さえる際に裁判所に申請して取得するものです。
債権者さんの本気を感じますよね。
私の財産、給料だったり、口座だったり、ときに不動産だったりを差し押さえるんだって。。
これらが届いた相談者さんが事務所に来られました。
「執行文」って何? 出来るだけ早く相談したい。そんな感じで面談日を調整。
面談日。持ってきて下さった「執行文」の原本を見る。なるほど、有名な消費者金融だ。
判決の日付は? 平成24年4月〇日
平成24年4月?? 10年経ってる。
消費者金融の債権は5年で消滅時効にかかるのですが、判決が確定すると、確定日から10年に更新されます。
10年経ったの知って尚、「執行文」を取ったんだな。
書面上そう読むのが素直なんですが、一応、取引履歴の開示を求める。相手代理人が弁護士事務所さんだったんで、余計念のため。
2週間ほどして、取引履歴が届き、中身を確認すると、やはり10年経ってる。
消滅時効が成立していることを確信して、その旨の内容証明を送付。
本日、配達証明が届いたので、弁護士事務所さんへ連絡。
「はい、既に時効処理しています」という回答。
そうなんだな。
執行文が付くと、雰囲気でますもんね。払っちゃうかもしれないですよね。いや、払ってもいいんですよ、本来借りたものですから。消滅時効を援用しないという選択は当然あっていいんです。
でも、知識として、知っておきましょう。
判決を取られても、そこから10年経つと消滅時効にかかります。
その上で援用するか、しないかはあなた次第です。