商業登記において印鑑証明書というのは結構悩みどころ。
先日、中国在住の中国人の方が発起人になる会社設立登記が完了しました。
経営ビザを取得申請代理している行政書士先生からのご紹介です。
株式会社(取締役会非設置)設立にあたって、印鑑証明書が必要な場面は、発起人による定款認証時と取締役の就任承諾書と代表取締役の印鑑届だ。
中国在住なので印鑑証明書は取れません。
中国の場合は、中国の公証令で、印鑑を公証してもらうことができる。そこには中国の住所も記載でき、日本の印鑑証明書と同じ扱いとすることができる。
したがって、この公証令で、無事、定款認証を終えることができた。
ここで、思いがけないことが発生。
発起人による資本金払込(中国と日本の間ではちょっとあるようだ)に手間取り、公証令を取得してから3か月が経ってしまった、と行政書士先生から連絡。
「登記において、この公証令に印鑑証明書同様3か月の制限はありますか?」と。
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直感的には制限ありだろう、と思う。
他の司法書士のブログを覗いてみると、いけそうなようなことも書かれていたり。
明確な書籍もなかったので、法務局に照会。
結論は、3か月以内、とのこと。少なくとも金沢法務局では。
改めて中国で取り直している暇はない、来日予定が迫っている、と。なら次善策。
来日中に日本の公証役場に行ってもらう。
いわゆる、私署証書の認証である。印鑑届と就任承諾書を用意し、公証人の面前でサインしてもらうのである。住所が記載されている公的文書(パスポートに記載されていればそれでよし)を持参。
公証人の認証付の印鑑届と就任承諾書を印鑑証明書付の印鑑届と就任承諾書の代用とする。
ちなみに、就任承諾書に付ける印鑑証明書に3か月の制限はありません。つまり、3か月を超えた公証令でもいいってことだよね。
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