遺言執行者の選任申立て

2023年11月1日

寺の住職もしている私は、2か月ほど前に寺のHPを作成しました。

そして、その1か月後には寺の一大行事がありまして、それに忙殺されてました。

そっちのHPで住職としてのブログを更新していました。

はい、こちらのブログ更新怠慢の言い訳です。

 

 

さて、司法書士業務のネタ。

 

うちの司法書士くんが、「〇〇先生の遺言執行の件、しれっと終わってました。」と。

 

へえ。

 

何の件かと言いますと、〇〇先生は行政書士さん。

 

こんな相談を1月ほど前に司法書士くんが受けていました。

 

お客さんが公正証書遺言に従って遺贈を受けたいんだけど、遺言執行者さんが高齢で辞退しているんです、と。それで〇〇先生が遺言執行者になれないかなというもの。

 

そこで、うちの司法書士くんが準備に取り掛かったというわけ。

 

家庭裁判所に「遺言執行者の選任申立て」です。

 

今回は、公正証書遺言の中に既に遺言執行者が指名されています。

 

したがって、その方が辞退したことを証する書面が添付資料として加わります。

 

それで新執行者に〇〇先生を候補者に挙げて申立てをします。

 

その選任が無事されたというのが、しれっと終わっていましたの意。

 

公正証書遺言作成にあたっても、公証人はこの執行者は高齢だから避けた方がいいよとは言わないでしょうね。

 

自筆証書もより緩和される方向があるみたいですが、ご自身で作成される場合は尚更ですが、誰が遺言執行者に相応しいかをよくよく検討する必要はありそうですね。

 

文案の作成支援は司法書士にお任せください。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ遺言作成支援ブログ~

 

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