令和6年4月1日
相続登記が義務化されました。
亡くなってから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が課されることになります。
既に亡くなっていて相続登記が未了という方もこれから3年以内に相続登記をしないと同様に過料が課されます。
放置していた方も、恥ずかしがらなくても大丈夫です。
司法書士である私の実家も相続登記が未了です。
皆さん、がんばりましょう。
ちなみに、3年じゃ、遺産分割の話がまとまらないよという方には、「相続人申告登記」という登記をすることで過料を免れることができます。
これは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、申し出た相続人の氏名・住所等が登記されます。一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することもできます。
~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~