相続登記が義務化されました

2024年4月10日

令和6年4月1日

 

相続登記が義務化されました。

 

亡くなってから3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が課されることになります。

 

既に亡くなっていて相続登記が未了という方もこれから3年以内に相続登記をしないと同様に過料が課されます。

 

放置していた方も、恥ずかしがらなくても大丈夫です。

 

司法書士である私の実家も相続登記が未了です。

 

皆さん、がんばりましょう。

 

ちなみに、3年じゃ、遺産分割の話がまとまらないよという方には、「相続人申告登記」という登記をすることで過料を免れることができます。

 

これは、①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、申し出た相続人の氏名・住所等が登記されます。一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することもできます。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

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