司法書士の相続登記に限定されない遺産承継業務

2016年11月1日

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今朝は相続のご相談からスタートである。

 

司法書士で”相続”というと、相続登記を思い浮かべる方も多いのではないだろうか?

 

つまり、相続財産の中に不動産がある場合にのみ受任する。

 

逆に言うと、相続財産に不動産がないような場合には、遺産分割協議書を作成してはならないんだ、という認識の方もいた。いる。

 

しかし、

 

そんなことはないですよ。

 

遺産承継業務として、当然、遺産分割協議書の作成を引き受けております。勿論、合法ですから堂々と。

 

 

今回のご相談は、かなり高齢で亡くなったお母様の相続。

 

相談も終わりかけ、こんなことをつぶやく。

 

あのときお母さんに成年後見人を付けていればよかったんですよね? と。

 

成年後見人は認知症等で判断能力が低下した方に代って財産を管理する法定代理人です。

 

お母さんの財産を守ってやれなかったという忸怩たる思いがよぎるということ。

 

詳しくは書けません。

 

取り返すべきか?

 

既に弁護士さんにも相談に行っている。

 

裁判をすれば勝てるだろう。

 

が、勝てるという意味は2つある。勝訴判決を取れるということ。つまり幾ら支払えと裁判官に言ってもらえるということ。これでは意味がない。実際に回収できるかは別問題。

 

結論を言えば、勝訴判決は取れるだろうけど、回収は難しい。

 

それでもやるか?伝家の宝刀を抜く?

 

予想されるのは泥沼、続く強いストレス。

 

弁護士さんにもその辺のことを言われ、諭され、当事務所へ。

 

相続人の間で言いたいことはあるが、そこはグッとこらえ、遺産分割協議に臨もうとしている。

 

遺産分割協議で大事なことは想像力である。あるいは共感力である。

 

何で相手はそこまで権利を主張するのだろうか?

 

何でそこまでお金が必要なのか?だったのか?

 

その想像は外れているかもしれない。

 

しかし、その姿勢つまり譲ろうという姿勢が、遺産分割協議に臨む大切な姿勢である。

 

司法書士は弁護士さんと違って、相続人の一方の代理人となって有利に交渉を進めるということができません。

 

この許されていないという制限こそ、遺産分割協議の場では強みになることもある。

 

つまり可及的に中立的な立場でいることが、遺産分割協議の決着に資するという面もあるのだ。

 

いい相談だったと思います。

 

 

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