公正証書遺言による贈与登記

2016年11月15日

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本日、公正証書遺言による贈与の登記を申請しました。

 

いわゆる、遺贈です。

 

相続登記と何が違うのか?

 

相続登記はその名の通り、相続人に対する所有権移転登記です。

 

登記には登録免許税という税金がかかりますが、相続登記が不動産の評価額の0.4%に対して、遺贈の登記は2%です。実に5倍。

 

公正証書遺言は公証人が作成するので、言葉もしっかり選択されています。

 

相続人に譲るのであれば「相続させる」という言葉を使っています。

 

相続人でない第三者(孫等)に譲るのであれば、「遺贈する」とかね。

 

今回のケースもそうですが、お子さんのいらっしゃらないご夫婦でした。

 

この日曜日開催の相続・遺言セミナーでも話しましたが、お子さんのいらっしゃらないご夫婦というのは遺言を作成した方がいいですよ。

 

自身が亡くなると、法定相続人は配偶者(妻・夫)と自身の兄弟姉妹(ご両親が既に死亡している場合)ということになります。

 

配偶者が全て相続したらいいよと言ってくれる兄弟姉妹も多いとは思いますが、そうであっても、そういった内容の遺産分割協議書を作成しないといけません。

 

配偶者が兄弟姉妹に遺産分割協議書に実印押してって言いにくいって思いません?気が引けるというか。

 

遺言は、財産を誰に渡すかだけでなく、その手続きそのものを簡便にして、心的ストレスを軽減させる働きもあります。

 

せっかく、遺される人のことを思って、心配して残す遺言書です。

 

その辺のことも想像して作ってあげてくださいね。

 

 

既に配偶者が亡くなっているという場合、兄弟姉妹もいないという場合。つまり相続人がいないという場合。

 

明日、遺品整理に立ち会う相続財産管理人業務のケースがそうなんですが、その場合、遺産は最終的には国庫に帰属します。

 

死んだ後のことはどうでもいい。

 

という価値観も否定しませんが、

 

自身が一生をかけて築いた財産を誰か思う人に有効に使って欲しい、助けになればという思いがあれば、遺言を遺されることをお薦めします。

 

それが「遺贈」です。

 

 

 

今回の依頼者さんは、遺言執行者です。

 

遺言執行者というのは、遺言内容を実現させる、相続人の代理人です。

 

通常、遺言の中で指定しておきます。

 

今回は、行政書士の先生。

 

行政書士は、登記申請の代理人にはなれないのですが、今回は遺言執行者という立場。

 

法律上、自身で出来ないわけではありません。

 

登記やってられないくらいお忙しいんですか?と尋ねると、

 

今回は、遠方の法務局であること。

 

「何より、いつもお世話になっているので、こういう機会には依頼したい」という言葉。

 

お世話になっているのはこちらの方なのに。

 

こういう方と一緒に仕事ができるというのは、本当に幸せなことです。

 

温かくなりますね。

 

 

 

※ 記事に関連したサービス内容

  公正証書遺言作成支援

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