本日はちょっと遠方で相続のご相談・受任からのスタート。
依頼者さんが比較的高齢なので、こちらからご自宅へ。
次の約束も相続のご相談。こちらは事務所。
急ぎ戻る。
その道すがら、胸ポケットが震える。
ガラケーのショートメール。
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ニヤリ ( ̄▽ ̄)
何やら面白そうなネタが飛び込んできた。
有料動画か??
あれのことかな? いや、あっちのことかな? それとも?
そう言えば、あのとき、
と、若干、思い当たる節があって、
若干、法的措置という言葉にも恐怖を感じ、
ついつい記載されている電話番号に電話をかけてしまうかもしれません。
が、
いけません。
ハイ、これ、架空請求です。
レンタル派の私が言うんだから間違いありません。
冗談です。
以前、ご家族に迷惑がかかるのでは?と心配になって払ってしまった方から相談を受けたことがありまして、その文面と一言一句同じです。
では、サイトを見ていて、どこかクリックしたときに「登録が完了しました」みたいな文字が出てきて、焦ったという方もいるかもしれません。
ここから、真面目に話します。
部分的に動画を見ていたということもあったりして、見ていたのは事実だし、なんて思って、契約が成立してしまい、対価としてお金を払わないといけないんじゃないか?って思うかもしれません。
そもそも、対価を払うには契約が成立していることが前提です。
大学の法学部の民法の授業なら1時間目に習うことですが、
契約の成立は、申込と承諾の意思表示の合致によって成立するとなっています。
何気にクリックしただけでは、そもそも申込の意思表示がないんです。
契約内容を確認する、次へ進む、なんていうステップを踏んで、申込の意思を持って、最終クリックをして初めて成立するのです。
不意打ちでは成立しないのです。
契約が成立していないのに、請求してくるから、「架空請求」って言うんです。
対処法は?
実際に払ってしまってから、取り返すのは現実にはかなり難しいです。
したがって、
無視です。
はい、ガン無視です。
法的措置というのは、ふつう、訴訟ということでしょうが、絶対、訴えたりしてきません。
もし、訴えることができるのであれば、是非、その方法を教えて欲しいくらいです。
私が、ニヤリ( ̄▽ ̄)って思ったのは、そういうことです。
先月、消費者センターで、一般消費者さんの前で、「分かりやすい契約」という題でセミナーをやってきたばかりの司法書士に送りつけてくるとは。。。
頼む、法的措置取ってみてくれ。
見てみたい。
そんな思いです。
ただ、
どうしても怖いということでしたら、消費者センター若しくは司法書士・弁護士にご相談ください。
もう一度言いますね。
ガン無視でお願いします。
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