お力になれなかった件(退職手当の話)

2016年12月13日

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私のブログを読んで下さっている奇特な方は、あゝ司法書士って結構役に立つんだなって思って下さっている、と信じております。

 

特に、あの敏腕司法書士なら何でも解決してくれるんだなって思ってくれているかもしれません(さすがにそれはないかな?)。

 

そう願って毎日更新しているわけですが、

 

ぶっちゃけて言いますが、たぶん私のブログだけではないと言い訳がましく言いますが、

 

表と裏なら表、陰と陽なら陽の面をクローズアップして書いています。

 

 

今日は、表と裏なら裏、陰と陽なら陰、当職ではお力になれなかった件をお伝えします。

 

最近の話です。

 

労働問題で困っている方の相談にのってあげて欲しいということで、面談したのが先週末。

 

ナイーブな面も多いので、内容はかなりざっくりと。

 

契約社員として働いてきたが、最近契約の大きな変化があった。その際に、退職手当が支給された。

 

ここまでならいい会社だなって思える。

 

ここからは税務の話。それを退職金として申告してくれれば退職所得としてほぼ所得税がかからない。それを手当(給与)として申告するので驚くほどの所得税を引かれてしまうことに。

 

会社に退職金扱いにして欲しいと懇願したが聞き入れてもらえなかったということで、司法書士に相談ということになった。

 

退職金、税務ということで、司法書士の職域をほぼ超えている。

 

が、なぜ会社は退職金としてくれないんだろう?という単純な疑問が残る。何より、目の前の方は困っている。何とか力になってあげられないかなって単純に思う。

 

こういうときは不思議と力になってくれそうな面々に会う機会がやってくるものだ。

 

まずは、会社設立で依頼下さった社労士先生と会う機会が。質問。

 

退職金となるだろう。手続きも簡単なものだよ。と。

 

次は、年末調整で税理士先生と会う。質問。

 

会社が退職手当として申告して納税まで済ませているものを、本人が税務署をして覆すのは難しいだろう。

 

ここで再度預かっている資料を一から読み直す。最高裁判例にも目を通す。それが今日。他の業務はパートナー司法書士にお任せ。

 

どうもこういうことらしい。

 

それが実質退職であるならば、そこで支払われるものは名称如何ではなく、税務署は退職所得と扱う義務が生じる。しかし、それは会社が退職金として申告すれば、ということ。

 

今回のように、会社が退職金として申告してくれない場合の、是正手段が見つからない。

 

うーん。

 

司法書士が代理人になって会社と交渉出来ればよいのだが、その権限がない。

 

 

税務に強い弁護士先生を知っている。質問。

 

やはり、税理士先生と同様、社員が税務署と掛け合っても退職所得扱いにしてもらうことは出来ないだろう。会社を動かすしかない。と。

 

ならば、弁護士先生に会社と交渉して欲しい。ところが、本人がそれを望まない。当然だ。

 

これからもそこで働いていきたいのだ。一社員の代理人として弁護士が今回の件で会社上層部と交渉して事を大きくされると、会社に居ずらくなる。

 

本人が会社を動かすしかない。

 

これ以上の結論は出せなかった。それが出来れば、そもそもうちに相談には来ていないのにも関わらず。

 

お力になれなかったことを伝えるというのは辛いものです。

 

当職も含めればこの4士業共通の疑問。なぜ、会社は退職金として扱ってくれないんだろう?会社の負担は変わらないと思えるのに。税金を払ってもらえる国より、これからも自社で働いてくれる社員を喜ばせてあげたらいいのに。

 

 

※ なお、今回の内容は、当職が至った結論であって、正しいという自信があるわけではありません。同様の問題に直面されている方はお近くの税理士等に必ずご相談ください。今回は大きな会社でしたが、話せば中小の会社の社長なら退職金扱いにしてくれる可能性が高いというのが税理士先生のご意見でしたよ。

 

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