遺産分割に司法書士が同席する利点

2016年12月26日

今年最後の? あっ明後日もあるか? 決済も無事完了し、

 

奈良まで出張した案件も先ほど完了したようで、ホッとした年の瀬。

 

 

さて、昨日の日曜日に、こんなところに出没していました。

 

ホテルの会議室。

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写真奥、出席者に1人対面するような形で着座。

 

謝罪会見。

 

じゃないよ。

 

ご自宅に呼ばれて、とかはこれまでにもあったんですが、遺産分割協議のオブザーバーとして呼ばれました。

 

かなり、ファシリテーターとしての側面もあったような。

 

その日は、四十九日。

 

会食前に、相続の話をしておきたいというご要望でした。

 

先に、遺産分割協議と書きましたが、正確ではありません。これから遺産分割協議に入る上で何を準備して臨んだらいいのか?という、各相続人が疑問に思っていること、不安に思っていることを、率直に述べてもらって、それに司法書士である私が答える感じ。

 

なので、やっぱり、謝罪会見っぽい。1問1答形式。

 

遺産分割協議は遺産分割の話し合いです。

 

話し合いである以上、正確な情報を各自が持つことが欠かせません。

 

まずは、誰が、何を分けるか?です。

 

誰とは、法定相続人です。集まっている方の聴き取りからほぼ確定できますが、やはり、ちゃんと亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集して確認する必要があります。

 

その手法を伝授。

 

もちろん、私、司法書士を使うという方法も。

 

次に何を。遺産(借金も含む)である。不動産、銀行口座、生命保険等々。

 

その探し方も伝授。

 

その他、遺産分割協議にあたっての心構え的なものも。

 

法律のどこを見ても、法定相続分で分けなさいとは書かれていません。その遺産の性質、相続人の状況等を勘案して、話し合って決めなさい、と。

 

その場合、他の相続人の現状を慮って、想像して、互いに譲る気持ちが少しでも持てれば、比較的、遺産分割協議は上手くいきます。

 

念のため、言っておきますが、

 

今回のように、遺産分割協議は、一堂に会さなければならないというわけではありません。

 

電話、手紙のやり取りでも構いません。

 

また、法定相続人だけが遺産分割協議に参加する資格があるんですが、その場に他の親族がいても構いません。

 

今回も、法律に感心のある学生さんが、参加していました。

 

目を輝かせて質問してくれるので、先輩風を吹かせて、答えさせて頂きましたよ。

 

 

司法書士は、この中の1人の代理人となって、その方の利益になるように立ち振る舞うことはできません。

 

できないからこそ、ファシリテーター、オブザーバー、情報提供者という形で利用するのは、とても有益に思えます。

 

四十九日が済んで、そろそろ落ち着いてきたころ。

 

相続の話を家族でしたいという方は、司法書士を同席させてみては?

 

会議は踊る、されど進まず。という事態を避けることができると思いますよ。

 

 

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