3連休ですが、事務所です。
副住職でもある私は、本日午後と明日1日は、そちらの仕事で埋まっており、残りの時間は、司法書士業務で埋めるつもりです(契約書作成やらセミナー台本の作成やら)。
それでも、ブログは更新します。
昨夜、9時くらいに事務所を離れようとしたら、1本の電話。
個人再生(民事再生)と連帯保証人についての相談。
先日、破産した会社の保証人になっていた方が、自身の不動産を売却することで、残りの借金を放棄させた案件についてお話をしました。
主債務者が破産しても、保証人の支払は免除されません。
そういったときのために保証人を付けているわけですからね。
では、個人再生の場合はどうでしょうか?
個人再生というのは、借金を5分の1まで圧縮させて返済する方法です。自己破産と違って、借金がゼロになるというわけではありませんが、住宅ローンはこれまで通り返済することで自宅を手放さずに済むというメリットがあります。なお、住宅ローンは5分の1には圧縮されません。
やはり、この場合も、保証人の支払は免除されたり、5分の1に圧縮されたりしません。
保証というのは、主債務者が契約通りに返済できなくなった場合に備えて、債権者と保証人との間で結ばれる契約だからです。
ただ、おやっ?と思うはずです。
主債務者は圧縮されたとはいえ、債務を返済するわけです。
保証人も返済するわけですから、二重に返済することになるのでは?
もちろん、債権者は債権額以上の返済を受けられるわけではありません。
現実には、保証人は5分の4に当たる額を返済することになります。
この部分が自己破産と個人再生の保証人の違いですね。
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