法定相続情報証明も司法書士に!

2018年3月2日

平成29年の5月から「法定相続情報証明制度」が始まっています。

 

何か?というと、

 

亡くなった方の相続関係を一覧にした図を法務局に提出して認証が付与されたものが「法定相続情報証明」。

 

これをもらうために一度法務局に戸籍類を提出する必要がありますが、この証明が出れば、亡くなった方の銀行口座の解約手続きにその都度、戸籍類の束を出す必要がなくなり、解約する金融機関が多いほど楽になります。

 

そんな「法定相続情報証明」

 

先日、当法人が就任したばかり成年後見人案件。

 

最初の大仕事が、相続手続き。被後見人さんが唯一の相続人であり、やはりその都度戸籍類を提出するのが面倒なので、本日申請。

 

別件で、相続登記の申請もあり、やはり同時に申請。

 

不思議と重なるもので、行政書士の先生から引き継いだ相続登記でも、この証明を使って相続登記申請。

 

 

銀行口座の解約手続きでも分かるように、この証明が必要になるタイミングというのは亡くなって間もない時期です。

 

その都度戸籍類を提出する手間は省けますが、この証明を取るには法務局に戸籍類を提出しなければならず、その前提として、戸籍類を集める必要があります。

 

法務局は、司法書士が毎日のように通う場。

 

相続登記は司法書士の得意分野。

 

当然、戸籍類を集めるプロです。

 

相続でも、早めにご相談下さることで、かなりの手間を省くことができますよ。

 

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

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「つじ」さんの登記はちょっと難しい

2018年2月28日

時間は17時30分。

 

そろそろ店じまいの時間。

 

「つじという漢字の一点しんにょうって外字でしたっけ?」

 

右斜め前のデスクに座っている敏腕司法書士くんの声。明日〆切の登記書類を作ってくれている。

 

・・・・・・・・・・

 

・・・・・・・・・・

 

(しんにょうっていったら普通一点しんにょうだろう)

 

ワードで返還してみる。

 

「辻」

 

「通」「道」

 

ほんまや、「辻」だけ2点しんにょうで表記される。

 

しんにょう部分の書き始めに、点・点って二つあるでしょ。

 

登記の場合、住民票が一点しんにょうで書かれていれば、一点しんにょうで登記される。

 

オンラインで申請する場合、この違いは正確に表さないといけない。

 

IMEパッドで書いてみても一点しんにょうは出てこない。

 

なんかバカバカしいけど、こんなことにも気を付けています。司法書士は。

 

さすが、敏腕司法書士くん。

 

です。

 

 

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