相続放棄申述受理通知書と相続登記

2022年7月13日

お墓参りって8月の旧盆の時期にする方が多いんじゃないでしょうか?

 

金沢は7月の新盆にする方が多いようです。

 

昨年末お父様を亡くした門徒さんから電話があり、初めてのお盆で墓参りをお願いされましたので、本日、行ってきました。

 

こちらは住職のお仕事。

 

さて、司法書士としてのお仕事。

 

先日申請していた相続登記が無事完了してきました。

 

相続登記で一般的なのは、相続人全員で遺産分割協議をする方法です。

 

これのデメリットは、借金が多く残っている場合です。一人は実家を継ぐから、家業を継ぐから借金も相続するとして、他の相続人は相続しないとしても債権者は通常認めてくれません。

 

こういう場合、債権者からの請求に備えて、他の相続人は相続放棄をすべきです。

 

相続放棄は家庭裁判所への申述によって成立すのですが、それが認められると相続放棄申述受理通知書が発行されます。

 

今回、相続する方から委任状を頂き、他の全相続人から相続放棄申述受理通知書を頂いて相続登記を申請しました。

 

それが無事完了したという話。

 

通常、債権者からの請求に備えて、ちゃんと私相続放棄しましたよと「証明」するために、この通知書の後で、相続放棄申述受理証明書を取得しておくのが一般的かなと思います。

 

この「証明書」をつければ間違いなく相続登記は完了します。

 

今回、これをまだ取得していなかったんですね。

 

取得を待ってもよかったんですが、お手元の通知書を見せて頂くと、相続登記に必要な情報が全て記載されていました。

 

つまり、相続放棄申述受理証明書と同内容が記載されていました。

 

その場合、通知書でも相続登記ができるという登記研究があるんですね。

 

これに従い申請したという訳です。

 

金沢管轄の裁判所は同内容が記載される受理通知書なので問題ありませんが、そうではないとこころもあると聞きます(未確認)。

 

法務局からも特に連絡なく完了しました。

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

 

プロに相談するのが早い

2022年7月5日

現在進行中の案件に大きなお花屋さんの登記がありまして、

 

先日、その社長さんが事務所に寄ってくださいました。

 

うちの観葉植物の一つガジュマルが大きくなりすぎてたので、スタッフに社長さんが来たら、観葉植物について雑談しといて、ってお願いしときました。

 

うちには10種類の観葉植物があります(今数えました)。

 

鉢が狭くなりすぎているものがいくつかあること。

 

そして、6月7月は枝葉が伸びるときだから、代えるなら早めがいいということ。

 

窓際に置いておいた方がいいもの、逆に避けた方がいいもの。

 

等々、丁寧にアドバイスをして下さったということでした。

 

というわけで、早速、社長さんのお店で一回り大きな鉢に幾つかを植え替えて頂きました。

 

すると、

 

植え替えたゴムの木の全ての枝から新しい葉が出てきました。

 

新しい葉って、なんかワクワクしますね。

 

色々調べるのもいいですが、

 

やっぱりその道のプロに相談するのが早いってことは多いものです。

 

花は花屋。

 

登記は司法書士。

 

 

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