相続登記
“相続登記はあなたの代で終わらせる”
相続登記って面倒なの?
遺産分割の話し合い(遺産分割協議)に参加できるのは法定相続人だけ。そこで、まず法定相続人を確定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全戸籍、そこから判明する相続人全ての戸籍が必要になります。そして、その法定相続人が参加した遺産分割協議の結果を基に遺産分割協議書を作成し、全員が実印で押印します。
確かに、すぐに相続登記をしなくても法律的に何か問題があるわけではありません。
ただ、いつかはしなければならないとしたら?
相続人が亡くなると、その配偶者や子どもが相続人となります。つまり、相続登記は放置すれば放置するほど、相続人の数が増え、より面倒になるのです。
登記には登録免許税という税金がかかりますが、税率は不動産の評価額の0.4%。1,000万円の不動産なら4万円ということです。
それほど高額になることは稀です。なのに子どもの代に相続登記を先送りして費用負担もさせますか?
相続登記って面倒なの?しなきゃならないの?と、漠然と不安に思って、ここまで読んで下さったのであれば、登記をするのは“今”です。
相続登記はあなたの代で終わらせましょう。
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登記までの流れ