僕が公正証書遺言を薦めた理由

2017年2月7日

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本日は、事務所から40㎞ほど離れたご自宅で、公正証書遺言作成支援のご相談・ご依頼からのスタート。

 

80を超えるお母さん。

 

うちの両親は70代という話をしたら、まだ若いと笑っていました。

 

話の始まりは、自筆証書遺言。

 

自筆証書遺言はその名の通り、自らの筆、つまり手書きで書かないといけない。しかも全文。

 

内容部分はワープロで、氏名だけ手書きというわけにはいかない。

 

ご自身で書かれた自筆証書遺言を見せて頂いた。震える文字。判読できれば遺言としても有効です。

 

問題は、遺言の内容が明確性に欠けるという点。

 

我々はどうしても、この遺言で相続登記できるだろうか?銀行口座の解約手続ができるだろうか?という視点で見てしまう。

 

つまり、登記官や銀行マンに理解できる客観性を持っているか?という点。

 

おそらく難しいだろうというのが当職の判断。

 

率直にその旨を伝えると、まさにそういう点から相談したかったという。

 

そして、ご主人が亡くなられたときは、相続で大変な思いをされたというご記憶から、自分のときは遺される子どもたちに迷惑をかけたくない、面倒な手間を省いてあげたいという思いをお聞かせ下さいました。

 

ということで、作成した自筆証書遺言を基に公正証書遺言にしませんか?という提案。

 

快く応じて下さり、本日のご依頼となりました。

 

公正証書遺言は公証人が作成するので内容が無効になるという恐れはほぼありません。

 

何より、今回、再度全文を手書きで書くというのは不可能です。

 

公正証書遺言であれば、その点は簡単にクリアできます。

 

公証人が最終的に作り上げた公正証書遺言を読み聞かせてくれた上で、ご自身が署名、実印にて押印することになるのですが、この点も、公証人が代筆してくれます。押印も代わってしてくれます。

 

交通手段がないとか、入院中とか公証人役場に行けないという事情があれば、日当はかかりますが、公証人に出張してもらうこともできます。

 

今回は、ご家族が公証人役場まで車で連れていって下さるので、その点も大丈夫。

 

なお、ご家族は公証人役場の待合室で待っていて、公証人の執務室には、本人さんと証人2名、公証人の計4名のみとなります。

 

既に財産をどう分けたいか?その理由はお聞きしていましたから、

 

本日の面談が、特定できるまでに具体的に財産の聴き取り、分けたい方の情報の聴き取り、調査の為の委任状を頂きました。

 

こうやって、作成までに、司法書士の目、公証人の目が入ることで、安心できると思いますよ。

 

確かに、自筆証書遺言はペンと紙があれば作成できるので費用がかからないという点では魅力的です。

 

しかし、亡くなった後に使いにくいものが、そもそも使えないものが出来てしまっては、せっかくの思いが台無しになってしまいます。

 

遺言書を作成する際は、是非、公正証書で作成することをお薦めいたします。

 

 

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