株式会社設立の流れをおさらい

2017年2月27日

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先週末、とある株式会社の設立登記が完了しました。

 

ご紹介者である行政書士の先生に書類をお預けして終了。

 

ホッとしています。

 

株式会社設立や相続登記を直接受任すれば全て当事務所が行います。

 

しかし、ときに行政書士の先生からのご紹介案件で、

 

定款認証までは先生が、あとの登記申請だけは当事務所が、

 

遺産分割協議書作成までは先生が、あとの登記申請だけは当事務所が、ということもあります。

 

今回の株式会社設立はこのケースで、しかも独立間もない先生で、会社設立に携わるのは初めて、ということで、レクチャー・アドバイスをしながら。

 

誰でも初めてというのはあるものです。

 

依頼者さんにご迷惑をおかけしないように、慎重になるのは当然です。

 

依頼者さんには冷静なプロの顔。事務所では必死ということは、ままあることです。

 

ということで、ホッとしました。

 

では、株式会社の設立までをおさらいしましょう。

 

①会社の名前が決まったら会社の実印を発注しましょう(早ければ3日ほどで出来ます)。

 

②定款を作成します(会社の目的(業務内容)や本店所在地、資本金額等、会社の根本的な枠組みを決めます)。

 

③資本金を発起人(株主)の個人口座に入金します(当該口座に資本金額に見合う額が入っていたとしても一旦抜いて戻すという作業が必要)。

 

④公証人役場で定款認証(電子署名で印紙代4万円が節約できます)。

 

⑤登記申請(申請日=設立日)。

 

⑥登記完了、印鑑カード等回収。

 

 

司法書士が依頼者さんに押印頂くのは、通常、③と④の間です。そうすることで、押印の機会を1回にすることができて、依頼者さんの負担を軽減します。

 

今回の若手行政書士の先生には、②の定款を含めて全ての押印書類をリーガルチェックしたり、③資本金の払込の仕方、払込を証する書面の作成方法をアドバイスしたり、④の定款認証に同行してもらって経験してもらったり、と。

 

依頼者さんにご迷惑おかけすることなく、無事、登記完了。

 

ゆえに、ホッとである。

 

ちなみに、①から⑤まで、急ぎなら1週間で対応できます。

 

 

※記事に関連したサービス内容

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相続登記

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