先日、広島に本人確認に行った不動産売買登記が漸く完了した。
買主さんに代わって売買代金を配達するという、ちょっとレアなケースでしたが、完了の連絡をすると、自己所有にすることが出来て本当に安心した声を聴かせて下さいました。
我々であれば、登記の申請が無事済んだのであれば、とりあえずは一安心なんですが、一般の方はやはり完了しないとという感じなんでしょう。
実は、今回、広島まで本人確認しに行った、大金を運んだということ以上に苦労したことがあります。
それは、売主さんの登記簿上の名前が本名と違うという点。
ここでは、ハナコという全てカタカナが本名で、登記簿上ハナ子と記載されていたケースで説明します。
まず、本名通り、ハナ子→ハナコに登記簿上を直さないといけないの?
という、根本的な疑問。
まあ、司法書士なら、必要だよねっていう結論になる。
じゃあ、どうやって直すの?
氏名更正登記という登記が必要ということで争いはない。
つまり、氏名更正登記と所有権移転登記。
氏名更正登記の添付書類は何?
今回の記事の肝はここ。
一般の方には、全く関係ない話。
司法書士なら当たり前で読む必要ないよ、と思われかもしれないので、ここはあくまで私の備忘録ということで。
まず、ハナ子という名前の人が登記簿上の住所には存在しないということを証明するために不在住・不在籍証明が必要。
登記された当時、ハナ子ではなくハナコだったことを証明するため、当時の戸籍。
ハナコがこの不動産を持っている(所有している)ことを証明するため、資産証明。
ちなみに、今回、権利証(登記識別情報)がない。故に、面談が必須となったわけだが。
よって、司法書士は本人確認情報という書類を作る。この売主がこの不動産を持っていて、今回ちゃんと売る意思がありましたということを確認した書類である。
ここで疑問だった。
資産証明要る??
売主がその不動産を持っていることを証明したいんだけど、司法書士がその職責を持って確認したわけだよね?
なるほど、それだけじゃ不安か?
でも、今回は、あとに所有権移転登記が控えているので、評価証明(価格通知)を付けるわけさ。
資産証明とほぼ同じ情報が載っている。
これで資産証明で証明したいことは証明できているんじゃなかろうか?
法務局が、どうしても、資産証明をつけてと言ってきたので、仕方ないとは思ったが。あまり、納得いっていない。
その納得いかなかった最大の理由は、この資産証明の記載もハナ子だったこと。
市役所職員さん曰く、資産証明の記載は登記簿から写すからだって。
登記簿のハナ子をハナコと直すのに、登記簿から写したハナ子の記載のある資産証明でOKというのは、どうも納得いかない。
と言いながら、安心した買主さんの声を聴くと、まあいいかって思ってしまう。
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