法定相続分の預金払い戻し認めない判決

2017年4月7日

午後から、成年後見人の業務として、とあるメガバンクをはしご。

 

被後見人の相続手続きの一環として、被相続人の口座解約手続。

 

相続自体はとてもシンプルだったんですが、口座自体が古く、メガバンクならではの合併合併による口座の存否確認から。

 

結局、数百円の預金を解約するのに1時間半。次のメガバンクでは40分。

 

ちなみに、司法書士は成年後見業務以外でも、遺産承継業務として、相続登記以外でもこういった手続きを代行いたしますので、お忙しい方はご相談ください。

 

 

さて、この預金の払い戻しについて、昨日6日に、最高裁で興味深い判決が出ました。

 

遺産相続をめぐって相続人間で争いがある場合に、当該相続人が法定相続分の預金を払い戻せるか?が争われました。

 

これまででしたら、できますよ。という回答でした。

 

これまでの判例は、預貯金は遺産分割の対象外としていたため、相続人の合意がなくても自身の法定相続分の払い戻しが認められていました。

 

しかし、昨年、最高裁で、預貯金は遺産分割の対象であるという判決が下りました。

 

その判決との整合性を保つためでしょうか?

 

遺産分割の対象なんだから、遺産分割協議が終わっていない段階では、法定相続分であっても預金の払戻しは認めない、という結論になりました。

 

遺産分割協議というのは、時間がかかることがあります。

 

法定相続分に従って半分ずつにしようというケースでも前に進まないことがあります。現実に抱えている案件の中にもあります。

 

しびれを切らして、じゃあ、もう法定相続分の半分だけ預金をおろすわ、と言えたわけです。これまでは。

 

これからは、遺産分割の話し合いが済むまではおろせません。実務的に結構影響の出る判決だったのではないでしょうか?

 

 

受任していた相続案件の遺産分割協議書等が出来たので、連絡を取ろうとこの数日していたんですが、どうもタイミングが悪かったようで、先ほど漸くつながりました。

 

「実は、明日、四十九日なんですよ。みんな集まるんです。」

 

県外の方には遺産分割協議書等を郵送しようと思ってましたから、それはいい、じゃあ、今すぐお持ちします。

 

せっかくですから、四十九日の席で、皆さんに押印して頂いて下さい。という運びになりました。

 

顔を突き合わせての遺産分割協議が何よりです。

 

 

 

※記事に関連したサービス内容

全相続手続トータルサポート

 相続登記

 成年後見申立

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

Contact Us

ページトップへ