買戻権抹消の登記原因証明情報作成したくない?

2017年4月19日

午前は、2件の借換登記を東京事務所と連携しながら申請していく。行ったことも見たこともない東京の法務局の出張所に。オンラインで。

 

午後は、能登の方に、相続案件で書類を集めに行く。依頼者のお婆ちゃんが菜っ葉食べる?と仰るので、ハイと答えると、ご自宅の隣の畑へ。

 

東京と能登。

 

うん、うちはいい事務所だ。と思う。

 

 

さて、話は変わるが

 

出勤して、新聞を開くと、全国学力テストの問題が載っていたので、何気に中学の国語を解いてみた。2,3問。何とかなりそう。

 

パートナー司法書士と、得意科目は何だったという話になり、

 

社会と英語が得意だった、と思い出していた。

 

社会って、憶えたら点数になるからね。ある意味、努力は裏切らない的な側面があるよね。

 

司法書士試験もどこか似ている。憶えたらどんどん前に進んでいく。疑問を持たない方が効率的である。

 

問題である。買戻期間満了を原因とする買戻権の抹消登記の原因日付はいつ?

 

受験生であれば、即答である。満了日の翌日。

 

つまり買戻期間満了日が平成29年3月31日だとすると、平成29年4月1日ということになる。

 

申請書ならこう書く。

登記の目的:1番付記1号買戻権抹消

登記の原因:平成29年4月1日 買戻期間満了

 

疑わない。書くの。ブルゾン・・・

 

でも、国語が得意な人は、ここまで読むと変だと思う。あるいは気持ち悪いと思うはずである。

 

だって、私は、買戻期間満了日を平成29年3月31日とすると、と言ったはずなのに、申請書には平成29年4月1日買戻期間満了と書くと言っているのだから。

 

何を隠そう。これが本日私の最大の疑問でした。司法書士は登記原因証明情報という書類を作成することがあるんですが、買戻期間満了を原因とする買戻権抹消登記の登記原因証明情報を作成するとこうなる。

 

平成29年3月31日買戻期間が満了した。よって平成29年4月1日買戻権が抹消した。

登記の目的:1番付記1号買戻権抹消

登記の原因:平成29年4月1日 買戻期間満了

 

どうです? やっぱり気持ち悪い。

 

試験勉強は憶えればOKだったものが、実務ではそうはいかない。登記が通らなかったら?と思うと胃がチクっとする。

 

なので、こう読む。

 

登記の目的は、買戻権の抹消です。抹消されたのは平成29年4月1日です。原因は買戻期間満了です。と。

 

I have a pen.

 

私はペンを持っていると訳さず、「私は、持っている。ペンを。」と視線を行ったり来たりさせないのが英語長文を早く読む秘訣です。

 

以上、備忘録でした。

 

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