登記した日に住所移転は変更?更正?

2017年5月11日

朝一作成した登記書類を、パートナー司法書士にチェックをお願いすると。

 

あれっ?

 

ん?と彼女の方に顔を向けると、

 

これっ 更正ですかね?という質問。

 

・・・・・・・

 

 

 

不動産売買を原因として所有権移転登記をする場合、売主の印鑑証明が必要です。そしてその印鑑証明の住所と登記簿上の住所が違っていると、登記名義人の表示変更登記(名変)が必要になってくる。

 

多くの場合、売主がその不動産を買った後で住所を移転しているケース。その場合、まさに住所変更の登記が必要になってくる。

 

稀に、売主がその不動産を買う前に住所を移転しているケース。その場合は、変更登記ではなく、更正登記という名称に変わる。買ったときには本当はもうそこの住所じゃなかったんだよね、ということで訂正するという意味である。

 

じゃあ、売主がその不動産を買った日(登記した日)に住所を移転したときはどうなるの?変更?それとも更正?

 

今回がまさにこれ。

 

パートナー司法書士曰く。登記した日と住所移転の日が同じですよ。と。

 

私は、気にせず、変更で書類を作成していた。

 

・・・・・・・・ 本当やね。

 

自然と、本棚へ向かう。

 

手に取ったのは、司法書士事務所必携。「登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」(青山修著 新日本法規)

 

目次を追っかける。

 

「登記した日に住所移転」 79p

 

(・・・・・・・こんなにダイレクトに載ってるの?)

 

もっとも、載っていたのは、これが絶対正解というものではなく、見解を紹介。

 

①変更登記によるとする見解

②変更登記・更正登記のいずれでもよいとする見解

 

 

「・・・・・じゃあ、変更登記で。」と二人でニヤリとする。

 

100人いたら100人 変更登記を選択するだろう。だって、変更登記が最大公約数だろ。

 

それにしても、よく同日って気づいたね。

 

いつも思うが、名変は難しい。そしてリスキーだ。

 

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