朝一作成した登記書類を、パートナー司法書士にチェックをお願いすると。
あれっ?
ん?と彼女の方に顔を向けると、
これっ 更正ですかね?という質問。
・・・・・・・
不動産売買を原因として所有権移転登記をする場合、売主の印鑑証明が必要です。そしてその印鑑証明の住所と登記簿上の住所が違っていると、登記名義人の表示変更登記(名変)が必要になってくる。
多くの場合、売主がその不動産を買った後で住所を移転しているケース。その場合、まさに住所変更の登記が必要になってくる。
稀に、売主がその不動産を買う前に住所を移転しているケース。その場合は、変更登記ではなく、更正登記という名称に変わる。買ったときには本当はもうそこの住所じゃなかったんだよね、ということで訂正するという意味である。
じゃあ、売主がその不動産を買った日(登記した日)に住所を移転したときはどうなるの?変更?それとも更正?
今回がまさにこれ。
パートナー司法書士曰く。登記した日と住所移転の日が同じですよ。と。
私は、気にせず、変更で書類を作成していた。
・・・・・・・・ 本当やね。
自然と、本棚へ向かう。
手に取ったのは、司法書士事務所必携。「登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引」(青山修著 新日本法規)
目次を追っかける。
「登記した日に住所移転」 79p
(・・・・・・・こんなにダイレクトに載ってるの?)
もっとも、載っていたのは、これが絶対正解というものではなく、見解を紹介。
①変更登記によるとする見解
②変更登記・更正登記のいずれでもよいとする見解
「・・・・・じゃあ、変更登記で。」と二人でニヤリとする。
100人いたら100人 変更登記を選択するだろう。だって、変更登記が最大公約数だろ。
それにしても、よく同日って気づいたね。
いつも思うが、名変は難しい。そしてリスキーだ。
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