平成29年5月29日、つまり今日から、全国の法務局において、「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰なのか?を証明するもの。
法務局で発行されます。
これまでは、亡くなった後の被相続人の口座の解約手続き等は、銀行毎に戸籍の束を持って行き、コピーしてもらうまで待っていなければならなかったのを、その戸籍の束に代わるこの証明を提出すればよくなります。
すげー便利になる。
ように思えますが、実は今のところ手探り状態。
関係機関、何より国民に周知されることによって、徐々に利便性を増していくのではないでしょうか?
じゃあ、誰に相談すればいいの?
そりゃあ、法務局に申請するんですから、司法書士でしょ。
と、思うのですが、代理人になれる士業の幅が結構広い。
とは言え、法務局に相続登記を申請してきて、必要書類がほぼ相続登記と同じということですから、やはり、司法書士がそれを担うべきと自負しております。
相続登記と一緒に申請することが多いでしょうしね。
故に、直前ですが、石川県司法書士会でも3日前の26日に、登記官を招いて直前研修が開かれました。
補助者の参加もOKでしたから、こんなに石川県の司法書士業界に人がいたの?という盛況ぶり。
熱心な質問が飛び交っていました。
ゆえに、法定相続情報証明制度につきましても、司法書士にお任せ下さい。
こんな使い方が考えられるのではないでしょうか?
被相続人が亡くなった。不動産の名義変更は後回しになりがちで、これまでは司法書士のところに相談しに行くのも後回し。でも、集める書類は相続登記に必要な書類とほぼ同じなんですから、早い段階で相談してください。銀行口座の解約手続に役に立つこの法定相続情報の取得にもお手伝いができるのです。
相続のプロを上手に使って、楽して下さいね。
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