ときどき、お医者さんの登記をさせて頂きます。正確には医療法人社団(財団)の登記。
1番多いのは、資産総額の変更登記。医療法人の顧問税理士さんからのご紹介。
毎年、決算期の2か月以内にやってます。
この登記が終わると、医療法人さんは監督官庁の県庁に届出をするはずです。
ということは、今年届出に来ていないなって担当課は分かるはずで、届出がないと担当課はどうすると思います?
実は、
・・・・・・
答えは
秘密。ローカルルールでもありましょうし、誤解を与えるのでここでは書かないことにします。
知りたい方は担当課か、シレっと私に直接聞いて下さい。
次に多いのは理事長の変更登記。
理事の任期は2年を超えてはならないことになっているので、2年に1度たいていは再任(重任)の登記。やはり顧問税理士さんのご紹介。
この登記には法人の定款が必要になるんですが、今回、この定款がない。
定款って、法人を設立させるときに作成するんです。法人の根本法規。
そんな大事な定款がないなんてことがあるのか?と思うかもしれませんが、法人登記の仕事をしていると別に珍しいことではありません。結構あります。普段、使わないですからね。
たいてい顧問税理士さんのところにコピーがあったりして、顧問税理士さんに聴いてみたりするんですが、今回はその税理士さんからどうにかならないか?という質問を受けたので、何とか考えた。
株式会社や一般社団法人なんかだと、公証人役場で定款認証するので、公証人役場は?と考えるのだが、医療法人は設立時に定款認証の義務がない。
で、
やはり監督官庁。
県庁の担当課に出かけてみる。ちょっとすったもんだはあったが、情報公開請求すれば閲覧謄写できるって。
ちなみに、医療法人の定款提出は任意なので、提出されているかどうか事前に確認した方がよい。(教えてもらう)
A41枚の簡単な申請書。最大で2週間内に開示。シレっと急ぐよと伝える。
これで何とかなりそうである。
さてさて、昨日、とある医療法人社団を設立するにあたって、基金拠出を受け入れたり、売買で不動産を購入するから見積もりを作って欲しいという依頼がありまして。
不動産登記の見積もりを作成するにあたって、司法書士が1番気になるのは、
いくら儲けてやろうか??
という報酬ではなく、税金。そう登録免許税が間違わないか?である。
さっきから言っている法人登記は、実は非課税なんです。登録免許税はかからないということ。
じゃあ、不動産登記も非課税だろ?
学校法人や、宗教法人や、社会福祉法人や、そのぴったりの目的のために所有(借りる)ときは非課税になる。
じゃあ、医療法人の不動産登記だって?
答えは、NO。
根拠は?
非課税にするという法律(根拠)がどこにもないことが、根拠。
先の法人たちとどこが違うんだろうね?お医者さんはお金持ちだから?とちょっと本気で考えたりしてます(たぶん違います)。
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