法人成りする場合の税金と資本金

2017年8月16日

今日まで、夏季休暇。

 

が、ひとり出勤。

 

主として、経理。

 

16日ですが、電話は鳴ります。出勤してよかったなって思います。

 

抵当権抹消登記、顧問契約のお問い合わせが、どちらもホームページをご覧になった方から。

 

お昼のついでに、税理士先生の事務所にお邪魔したら、スタッフさん一同働いていました。頭が下がります。

 

ついさっき会社設立のご依頼を受けたよっと、ジャストタイミングでご紹介下さいました。

 

働くもんだ。

 

 

 

そんな会社設立、会社の法人成りについてちょっとお話をしよう。

 

先日、税務署から郵便が届きまして、中身を見てみると、昨年廃業した個人事務所の確定申告について修正申告を求められました。

 

お恥ずかしい。

 

6月末に廃業し、司法書士法人に法人成りしたわけですが、3月に最後の確定申告をしました。

 

6月までの収入を記載すればいいんだって思っていたら、7月から12月までの法人からもらっている報酬についてもカウントするんだそうです。

 

実は、これ先の税理士先生に注意されていたことを、そのときに思い出す始末。

 

法人からもらっている報酬については所得税を払っているのでいいのかな?って思ってたんですが、どうも違ったようです。

 

痛っ

 

まあ、払うべきものは払うということで、修正してさっさと払っちゃいました。

 

これで一安心。

 

が、続きまして、県税事務所から通知。

 

えっ? これマジ?って額。

 

県税事務所にわざわざ出向き、間違いじゃないの?って確認に行き、当然ながら間違いではないことを知る。

 

痛痛っ

 

合わせて1か月分の報酬が飛んで行った!

 

 

 

ここで教訓。

 

法人成りする場合、個人事業主として稼いだお金を出資すると思うんですね。

 

資本金にするわけです。

 

そして、初期費用をそこから経費にしていくと思うんです。

 

ちゃんと税理士さんに相談して、近日やってくるこれら税金の額をちゃんとよけておいて、その他を資本金にしてくださいね。

 

法人成りを経験し、ちょっと痛い思いをした司法書士からのアドバイスでした。

 

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