マンションの敷地権が賃借権の場合の売買

2017年8月14日

東京事務所で借換登記があったので、支援のため金沢事務所も稼働。

 

スタッフに出勤しろ!とは当然言えず、当職が出勤。

 

と言っても、うちから事務所までは20秒。

 

せっかくなので、銀行回ったり、訴状を作成したり、と1日仕事モードにすることに。

 

 

お昼頃、事務所に戻って来ると、見慣れた車が事務所前に停まっている。

 

借換登記は、抵当権抹消書類がお昼頃に揃うことが多く、タイミングを見計らってパートナー司法書士が出勤してくれたのだ。

 

東京事務所から情報を受け取るとサッと申請し、2日前に私が作った登記書類をチェックして、去って行った。

 

かっこいい!

 

 

 

さて、不動産登記を見ていると、東京と金沢では違いがある。

 

やっぱり、東京はマンションが多く、金沢・石川は一戸建てが多い。

 

マンションの売買決済の準備をしていると、新戦力司法書士くんが考えている。

 

覗いてみると、なるほどややこしそうだ。

 

マンションを購入すると、実は敷地の持分も購入しています。

 

この敷地権は多くは所有権なんですが、今回は賃借権。

 

ここから大事なのは民法の世界。

 

賃借権を譲渡する場合、地主(所有者)の承諾が必要になってきます。この承諾書を作成する必要があります。

 

これはどれだけの頻度があるか分かりませんが、今回、この土地を賃借するにあたって、賃借人は保証金を支払っています。保証金というのは敷金みたいなものです。

 

将来返してもらえるものなので、保証金返還請求権を賃借人が持っています。

 

これを被担保債権として、賃借人は抵当権も持っています。

 

つまり、マンションを購入した人は、この賃借権とともに、保証金返還請求権・抵当権を取得することになります。

 

つまり抵当権一部(持分)移転登記も必要になってきます。

 

そして、保証金返還請求権は債権なので、これを保護するために(対抗力)、賃貸人(地主)の承諾書に確定日付をもらいます。

 

なかなか、ややこしい話ですが、どれも民法の知識です。

 

東京の仕事をさせて頂くようになって、色々勉強させてもらっています。

 

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