相続財産が国庫に帰属した日

2017年10月10日

1年半を超える相続財産管理人の仕事が漸く終りを迎えた。

 

相続財産管理人は相続人のいらっしゃらない方の財産を管理する。

 

債権者いませんか?相続人いませんか?と公告して、

 

名乗り出てくる者があればその方に支払い、

 

相続人はいないことは分かった。では、特別縁故者はいませんか?

 

いれば、その方に相続してもらう。

 

それでも相続財産が残ると国に帰属する。

 

今まで何度となく色んな場面で、相続人がいないと国庫に帰属するんだよって説明してきましたが、

 

考えてみればどうやって帰属させるんだろう?

 

本日、それを経験。

 

まず、預かっている預金を決済用口座等に移して利息がつなかにようにします。つまり1円でも増えないように。国に帰属させる財産を確定させるんですね。

 

それから家庭裁判所に上申書を提出します。準備ができましたよ的な。

 

数日後、裁判所から納入書が郵送されてきます。

 

預金している金融機関にそれを持参して国庫に納入。

 

あっさりしたものである。

 

残された預金通帳にははっきり0円と。

 

うーん。

 

もったいない。

 

と、思ってしまったのはここだけの話。

 

奇しくも今日は衆議院議員選挙公示日。

 

日本国のために使われるなら本望という方は結構。

 

そうでない方は、遺言を残しましようね。

 

国庫以外への路が開けますよ。

 

 

※記事に関連したサービス内容

相続登記

 全相続手続トータルサポート

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ相続ブログ~

Contact Us

ページトップへ