住宅ローンの負担付き贈与

2017年10月11日

昨日、依頼者さんからの電話。東京在住。物件は石川県。

 

明日(つまり今日)、事務所に必要書類を持って行くので、今日中に申請して欲しい(ニュアンス的には絶対)。

 

ご来所は14時30分。

 

外回りやお昼休憩を終えた司法書士3人がその時間に集合。

 

押印対応は所長の私。持ってきて下さった書類を確認。必要な戸籍の附票が足りないことが判明。対応可能なので、押印の上、依頼者さんは事務所を後に。

 

2人の司法書士に申請・チェックを任せて、私は隣市の市役所へ附票を取りに走る。

 

往復1時間強。

 

その間、二人は互いにチェックし合ってオンラインで申請完了。16時。

 

事務所に戻ると、パートナー司法書士は既にお子さんのお迎えに。

 

残った敏腕君が添付書類の整理をしてくれていた。取ってきた附票を加えて、再び、法務局に向かう私。16時30分。

 

限られた時間の中、良いパフォーマンスが出来ている。

 

金沢で最強の司法書士チームだと思う(個人的見解)。

 

依頼者さんのご希望実現のため、いい役割分担である。

 

 

 

さてさて、今回の登記。

 

最初の電話はうちのホームページをご覧になって。

 

夫婦が共有で持っているご自宅を単独名義にしたいというもの。

 

単純に考えれば、贈与を原因とする持分移転。

 

これだと、贈与税を考えないといけない。かなりの額になりそう。20年以上の夫婦なら大丈夫か?

 

実は、住宅ローンが残っている。夫婦連帯債務。

 

この機会に単独債務にできないか?という相談もあった。

 

債務を一人に引き受けさせることは可能だが、債権者である金融機関の承諾が得られないと効果はない。

 

その承諾が得られ、全ての用意ができたのが昨日という訳。

 

そして、この債務引受こそ、今回の手続きのミソ。

 

夫婦の一方が他方にご自宅の持分を移転する際に、債務も引き受けてもらう。

 

債務を引き受けてもらうというのは、引き渡した方には単純にメリットであり、実質贈与である。

 

簡単に言うと、950万円の債務を引き受けてもらう代わりに(+)、1000万円の持分を移転する(-)と考えれば、50万円を贈与(-)したのと同じ。

 

50万円の贈与なら贈与税もかからないって話。

 

こういうのを負担付き贈与って言います。

 

借金の返済という負担付きの贈与と考えてくれればよい。

 

司法書士は税金のプロではないから、税金についてアドバイスできない立場なんですが、最低限の知識を持っていないとね。

 

 

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