日本政策金融公庫の抵当権変更登記の登録免許税

2018年1月25日

うちのツートップの一人、登記書類作成部長の敏腕司法書士くんが本日、非司調査のためほぼ終日不在。

 

非司調査というのは、司法書士以外の者が代理人として登記してないかの調査。法務局のお手伝い。

 

ということで、久しぶりに登記書類を作成するNO.3司法書士の私。

 

まあ、残りの書類は、ツートップのもう1人、パートナー司法書士が作ってくれたんですけどね。

 

そんなに難しい書類でもないのに、かなり時間をかける私。

 

戦力的にNO.3ですが、代表なので怒られない。ずるい。

 

やはり、定期的に現場に立たないといけませんね。

 

本日申請した登記にこんなのがあったので、登記業務の備忘録として。

 

日本政策金融公庫で融資を受けて事業するという方もいらっしゃるだろう。

 

その場合、(根)抵当権を設定されることがある。

 

設定の登録免許税は、原則、融資額の0.4%。

 

しかし、日本政策金融公庫の場合、非課税。つまりゼロ。

 

ここまでは常識。司法書士なら。

 

本日申請したのは、設定ではなく債務者の変更登記。

 

変更でもゼロなんじゃないの?という疑問から、ちょっと調べてみると、やはりゼロ。

 

もしかしたら、これも常識? 普通の司法書士なら。

 

ちなみに、抹消は課税。

 

備忘録です。

 

 

~石川県金沢市の司法書士が繋ぐ不動産登記ブログ~

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